10代と話して驚いたこと

すでに財産に言及した遺言書を作ってあります。
もう一つ遺言書を作成したいのですが、両方とも有効になりますでしょうか?
新たに作成したい遺言書は、財産関連のことではありません。
なので内容的には、両方が矛盾するようなことはありません。

もう一つ、このような遺言書を作成することが可能でしょうか?

A 回答 (2件)

無用な混乱を避けるためにも、あまりお勧めできません。


財産上の処分として効力を持たない、例えば、遺言の動機、心情、財産分配の理由、あるいは相続人やその他の人々に対する希望や感謝の言葉などについて、
財産上の法的な記載と分けて、冒頭や末尾にまとめて記載されては如何でしょうか。
公証役場での公正証書作成の際は、これらを法的効力を持たないことを明らかにするために、「付言」と題して末尾に記載する扱いをしています。
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いいと思います。



遺産関連で複数の遺言状があり、内容に相違がある場合は、日付が最も新しいものが有効、なハズです。
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