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こちらは全く見覚えのない事案について、とある弁護士から毎回毎回法的措置をとる、的な内容証明がきてます。
事案は、匿名掲示板の名誉毀損は私だと勝手に決め付けてるようです。
依頼人とは、過去に個人的に揉め別れた異性です。
私だと決め付けてる割には毎回内容証明で法的措置を告知するだけで、私だという物的証拠も出してくれません。
弁護士会は、内容証明を見て『こんな内容証明高額で頼まれても作成しませんよ』という反応。

法的措置という言葉で私を脅して陥れようとしているのか?とも思えています。
昨日も内容証明の不在票入ってたのですが、今のところ無視してます。
こういう悪質な弁護士の内容証明は、無視しても問題ないでしょうか?
前回の内容証明には、書き込んだ証拠が揃ったが依頼人は貴殿が関与してると思ってないから話し合いの場を希望しているので、応じるなら空き日を回答せよ、的な内容でした。
言ってる事が無茶苦茶で、こちらも呆れ返っています。

A 回答 (6件)

まあ、弁護士の中にはまともな事情も聴かないで依頼人の言うがままに内容証明付き書面を送りつけるバカがいます。

大抵は売れていない暇な弁護士ですねえ。

No.1さんの回答にもあるように、内容証明は一方的な意思の伝達手段に過ぎません。電話や通常郵便での連絡と異なるのは、郵便局と言う第三者にも送付と書面の内容が正確に残る、これだけのことであり、書面の内容がそのまま(仮に裁判になれば)裁判官に認められる、なんてものじゃありません。

嘘や脅迫、恫喝でも内容証明にして送ることは成人なら誰でも可能です。相手の要求に言われるがままに応じねばならない義務などもありません。無視もOKですが、こちらも「事実無根な指摘で迷惑している。法的措置と言うのは脅迫だ。弁護士会に懲戒請求するぞ」とでも書いてやったら同ですか?
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素人ですが・・・。



内容証明を無視するのは良いかもしれませんが、見ないで捨てる、受け取らないは、よくありません。

裁判などとなれば、相手があなたに通知した証拠になるわけですからね。
受け取っていない・知らないは通用しません。
それに、その内容を確認することで、今後の動きも想像できる場合もあることでしょう。

内容証明を確認し、不利益がなさそうであれば無視、不利益が出るかも?と思ったら専門家へ相談しましょう。

気になるのであれば、司法書士あたりに相談し、内容証明で関係ないことを通知することですね。
裁判になるかも怪しい案件で弁護士へ相談するのは、高くついてしまいますからね。

この回答への補足

司法書士と弁護士の業務内容すらわかってない、話の前後を理解してないコメントは、論外ですよ。

補足日時:2011/09/15 12:18
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その内容証明が、実際に弁護士の作成なのでしょうか?



その点は、確認しましたか?

悪く考えれば、その弁護士の名前を使って相手が送っていることも考えないとなりません。

内容証明は、法的な拘束力はありませんから、そのままで無視をするか同じく内容証明でその行為をしてという証拠の提示を求め、事実無根での脅迫行為であるから証拠が出ない場合は弁護士を含めて慰謝料請求及び所属弁護士会への正式な懲戒請求をすることも検討していますと書けばいいでしょう。

この回答への補足

確かに弁護士が作成したものであり、印鑑も捺印されています。
複数枚の内容証明になっているにもかかわらず、毎回契印は押されていない、基本的不備の書類ですが…

弁護士に一度連絡した際には、電話口で『私は貴方がやったと確信している』と主張しましたが、私だと主張確信するに値する証拠を提示することもせず、相変わらず法的措置をする、刑事告訴も辞さないの一点張りです。
しまいには、直近にパソコンへメールで最終通告を送ってきました。
『回答なき場合は法的措置に移らさせていただきます』的な内容でしたが。

そして、おととい、内容証明送達の不在票が投函されていました。
依頼人も懲りてないようで、今回で4通目です。
弁護士会の見解では、その代理人の弁護士は以前にも同様の手口で苦情がきたことがある、という話でした。

補足日時:2011/09/15 08:06
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no.1さんがお答えになられているとおり、内容証明郵便自体は、


相手方の一方的な意思を伝えるものに過ぎませんので、
受け取って無視しても受け取らずに無視しても基本的には問題ありません。
訴えたければ勝手に向こうで訴えてくるというだけのことですし、
こちらとしても別にイライラする必要はなく、
話し合いに応じる気がないなら堂々としていれば良いだけです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

お礼日時:2011/09/15 08:07

内容証明では物的証拠は出さないでしょうが…


それはともかく、
そもそも、内容証明には心理的圧迫を加える効果を狙うという側面があります。
しかし、あなたに身に覚えがなければ、どうということもありません。
相手方に本当にそのつもりがあるなら実際に訴訟等してくるでしょうから、それから対処されたら如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/15 08:07

無視してかまいません。



内容証明というのは、「こういう内容の手紙を送りました」という証明に過ぎません。
身に覚えがないなら、一切無視でなんの不都合もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/15 08:08

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