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唯一の代表取締役が入院し、自身では経営判断できない状況になりました。取締役会開催は可能なので、重要決定は代表不在でも出来ます。代表印は総務担当が管理しているので、その決定に基いて代表印の押印も可能です。つまり、実態として不都合なく会社運営できるのですが、この状況が続く場合、別に代表取締役を選任し、登記しておく必要が法律上、あるでしょうか?取引先の数が少なく、経営上は不都合ないので、仮に長期の入院になるとしても新たな代表を選任したくないのですが・・・。

この事態になり、代表取締役の存在意義に疑問が生じました。取引先や社員など会社と関わる人たちが「会社の意思決定機関たる取締役会」の合議決定を尊重する限り、代表がいなくても良いように思われますが如何でしょうか?

契約書などは「代表取締役山田太郎のゴム印および代表取締役とのみ記す実印」で押印していますが、山田太郎が病気で意思確認できない時(あるいは取締役会で反対したが多数決で押し切られた時)は、山田太郎の意思としては押印に同意していないのですが、総務担当が押印してしまいます。これは山田個人の意思を示すのではなく、会社の機関としての山田なのだから、押印して構わないと理解して良いでしょうか?

A 回答 (4件)

代取は、会社を代理しとるんよ。

正確には、代表は代理よか個人の色が薄くなるんやけど、代理にそっくり思うておけばええ。

取締役会で決めるいうても、取引相手とかの社外の人から見れば、ほんまに取締役会で決めたことかどうかは分からへん。契約書つくる度に取締役会議事録添付するのも、ややこしいやん。代表を置いて会社の代理をさせれば、社外の人からもぱっと見で分かるし、ややこしいことにもならへん。せやから、代表が必要になる。

事務手続きを代表以外の誰かがおこなうんはよくある話で、会社としての意思決定があれば、後は代表が会社を代理して契約書に名前を出すだけ。それだけのことや。押印は事務手続きのひとつで、その事務をおこなう権限を会社から与えられているのなら、代表以外の誰かがやって構へん。

代表は、法律で決められとる欠格事由に該当したり、定款で定めとる欠格事由やら退任事由やらに該当したりしなければ、長期入院でも就任し続けられる。

代表を選任したくないなら、取締役会で決めたり、業務の一部につき取締役会で担当取締役を決めてその人がやったりすればええ。あと、従業員の中から支配人を選任して、業務の一部をその人に任せる手もあるで
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トラブルになると、複雑になってしまうかもしれませんよ。


代表取締役が不存在で、取締役会での決議による対応で、不存在の代表取締役の捺印をしてしまうのですから、体外的には代表が意思決定したものと捉えられてしまい、訴訟などとなれば代表取締役個人の責任も取られかねませんからね。

私であれば、取締役会で代表取締役の代行を選任し、専務取締役や常務取締役などの代行者が契約行為を行えば良いでしょう。実印などが必要な取引の発生や長期的治療などになるのであれば、代表取締役を複数にしたり、変更すれば良いだけですからね。
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端的に書くと代表が倒れた時の代行として副がいるのですが,いなければ代表が委任すればその人が代行を務めたらよいのです。

もし入院期間が長く,また判断不能の時は新代表を選択すべきです。
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定款で代理者の選定等が決められていますから、その規定に基づいて選任しなければなりません。


登記する必要はありません。

ただし株主や他の取締役は、後任者を検討しておく必要があります。
厳しいお話ですが永続を前提とする法人では、やむを得ない事です。
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