A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
金額からして不動産などの購入資金などでしょうか。
ご両親には納税義務はありませんが、あなたには納税の可能性があります。
ご両親が相続税を納めるほどの資産がない、もしくはかかっても贈与税ほどの税額にならないなら相続時清算課税制度を利用してはどうでしょうか。(そのほかの優遇措置は日本国内での不動産取得のみに適用されますので今回の事例では適用がむずかしいでしょう。)
国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
まとまったお金を動かす前に、税務署に相談することをすすめます。(名前を出さなくても親切におしえてくれます。)3,000万円のお金を送金したらまず税務署からお尋ねがあるでしょうし、あとからでは対応が大変です。
まとまった金額の相続・贈与税課税に関しては武富士の判例が参考になるかもしれません。
http://profile.allabout.co.jp/w/c-52767/
※現在、この方法では節税できません。
〔追加情報〕
30万ポンドというと、
1.日系のメガバンクではお金の使途を示せとかひと悶着あると思います。外資系銀行の方がトラブルが少ないでしょう。
2.両替コストが120万円にもなります。新生銀行やシティバンク、そしてサイバーエージェントFXなど日本のFXで両替してから送金することをすすめます。
No.4
- 回答日時:
金額からして不動産などの購入資金などでしょうか。
ご両親には納税義務はありませんが、あなたには納税の可能性があります。
ご両親が相続税を納めるほどの資産がない、もしくはかかっても贈与税ほどの税額にならないなら相続時清算課税制度を利用してはどうでしょうか。(そのほかの優遇措置は日本国内での不動産取得のみに適用されますので今回の事例では適用がむずかしいでしょう。)
国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
まとまったお金を動かす前に、税務署に相談することをすすめます。(名前を出さなくても親切におしえてくれます。)3,000万円のお金を送金したらまず税務署からお尋ねがあるでしょうし、あとからでは対応が大変です。
まとまった金額の相続・贈与税課税に関しては武富士の判例が参考になるかもしれません。
http://profile.allabout.co.jp/w/c-52767/
※現在、この方法では節税できません。
No.3
- 回答日時:
税金は受益者負担が原則になります。
ですので贈与した側ではなく受けた側の支払い義務になります。
貴方が日本国籍を持って居れば、貴方の側に贈与税が掛かります。
ただ、イギリスにずっといて帰らないのであれば、その場合はイギリスの法律によってイギリスで納税する事になります。
イギリスで納税しない場合で、日本に帰ってきた場合等、その時点で贈与税を支払いを求められる事になります。
大きな金額が海外に振り込まれる時等、銀行は税務署に通知を行って居ますので、振り込みの証拠は残ります。
そして海外から戻る等で日本に現金を持ち込む場合や送る場合、そのお金の内容(仕事での内容なのかなど)と、現地で稼いだものであれば現地で稼いだ訳ですので、それに掛かった税金の明細などを要求してきます。
イギリスから振り込む場合、イギリスの銀行に、口座の振り込み明細(つまり収入等)を要求したりもします。
その内容と申告者の申告状況等を確認して所得税を確定して行きます。
税に関しては、その地で払う物はその地で、払っていなければ日本で取る。と言うの日本の税の考え方ですので、ご注意されてください。
No.2
- 回答日時:
日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税の申告が必要です。
また、日本国内に住所を有していない個人が、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるときは、その国外財産についても贈与税の申告が必要です(基礎控除を超える場合に限られます)。
これらの場合、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。
以上国税庁タックスアンサーからの完全パクリです。
預金は国内財産ですから、日本国の贈与税が、貰う貴方に課税されるというわけです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
No.1
- 回答日時:
両親は贈与税課税されます。
イギリスの場合
(1)生前贈与
贈与者が死亡したときから遡って、7年以内の生前贈与は課税されます。つまり、例えば2000年に贈与したが、贈与者が2010年に死亡した場合の贈与税は課税されません。
(2)贈与税の内容
(ア)税率
税率は一律20%です。
貴方に掛かる税金は送金料金にかかる消費税のみです
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