アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある団体に出資しています。
現在の出資金の残高を問合せるとなぜか
返答を拒否しますので

裁判所へ、出資金の残高証明を発行させて欲しいと
訴えようかとおもいます。

このとき文書提出命令だけを求めることは可能ですか。

A 回答 (3件)

民事訴訟法で言う「文書提出命令の申立」は、民事訴訟法のなかでの手続きです。


従って、単発的に、出資金の残高証明の発行目的ではできないです。
銀行預金では、出し入れが頻繁なので、本人ならば残高証明は取り寄せることはできるでしようが、出資金は、性質が違うのでできないかも知れません。
そのような場合の裁判は、確認訴訟となります。
訴状の請求の趣旨として「原告の被告に対する出資金は金100万円であることを確認する。との判決を求める。」とします。
原因は、「原告は被告に対し年月日に金50万円、続いて年月日に50万円と合計100万円出資しているが、被告は、この内年月日の金50万円だけだと言う。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。」
とします。
そうしますと、裁判のなかで、50万円か100万円かが明らかになります。
    • good
    • 0

ああ、そう、根拠がない。


本案がないと文堤の根拠がない。
文書の提出義務の原因がない。
だから、文堤だけの事件はない


・・・と思う。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2011/10/04 10:37
    • good
    • 0

文堤だけの裁判って聞かないな。


文堤も事件だから番号が付くが、
その威力は相手が提出を拒んだら
真実擬制できるところにあるから
本案なしの裁判で意味はないかな。

書類が欲しいなら
どんな団体か分かりませんが
「計算書類謄本交付請求」の裁判をした方がよいでしょう。

もっとも、裁判で勝っても相手が出さないときは仕方がありません。
過料制裁申立位できますが。

計算書類を交付しなかったことによって損害を被れば
不法行為で損害賠償を求められます。

結局民事は最後は金です。
強制力を持って相手に作為させられません。
開き直られたら終わりです。

そこが刑事と違うところ。

この回答への補足

ありがとございました。

補足日時:2011/10/04 10:36
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!