海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

知人の事なのですが、家賃が3カ月分滞納しているそうですが、以前も3カ月分に達したことがあり、今回については、賃料等支払確約書の提出を求められています。その中には支払い予定表があることと、文面の中に1回でも遅滞した場合には、建物賃貸借契約を解約し、支払約定日より1週間以内に建物を明け渡し致しますと書かれています。また、その文書のほかに、建物賃貸借契約解約届出書(日付未記入)と所有権放棄並びに明渡書というものに押印して、返送するようになっているそうですが、裁判所を通しての手続きであればもう少し猶予が与えられると思うのですが、どうなんでしょうか?滞納していることについては、迷惑をかけていると思いますが、支払おうとしていることも事実ですから、お聞きします。

A 回答 (6件)

今回提出を求めてきているのは貸主ですか、それとも賃料の保証会社なのでしょうか?貸主から求められてきていることを前提とします。

賃貸の場合、家賃滞納が原因で明渡ができるのは判決等による債務名義をもとにした裁判所による明渡の強制執行のみです。貸主が勝手にかぎ交換や強制的に荷物の搬出などはできません(もしそのようなことをしたら損害賠償請求できます)。もちろん、文面の中にある解約届出書や所有権放棄並びに明渡所に押印して渡したからといって、その書類をもとにかぎ交換や強制的に荷物の搬出などできません。そのようなことは貸主は分かっているはずで、早く払わせようとプレッシャーをかけているのだとおもいます。ただ、そのような書面を用意しているということは、このままだと明け渡しの訴えを起こされる可能性が大です。もし知人の方が支払おうとしているのであれば、どうして支払うことができなかったのか、そして今後の支払いについての原資や具体的な方法(延滞分一括なのか、もしくは分割なのか)を貸主にきちんと説明して、納得してもらうことが必要でしょう。その場合、賃料等支払確約書を渡すのはいかしかたがないですが。もし提出を求めてきているのが賃料の保証会社の場合でも、まずは貸主と上記の話をして貸主に理解してもらうことが必要です。貸主が理解すれば、保証会社ががたがた言ってきても問題ありません。
 文面にあった裁判所を通しての手続きの件ですが、「賃料延滞による契約解除したため」「明渡をせよ」という訴えになりますので、この時点ではすでに賃貸契約解除となっております。もちろん、裁判の中で知人の方が支払いの意思を見せてかつ今後も住んでいきたい意思を見せて貸主が納得すれば和解となりそのまま住むことができます(この場合、裁判所による和解調書が出て、その後延滞すればまったなしで和解調書による強制執行が可能となります)。ただし、貸主が納得しない場合は明け渡せという判決がでます。和解できるかどうかは貸主の意思次第ということになりますので、裁判所を通しての手続きに期待しているのであれば、とても危険です。
 まずは知人の方が貸主と話し合いをして、貸主の納得を得ることが最優先です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とにかく引き続き住ませていただけるように、話し合いをさせて、貸主に対して善処させていきます。

お礼日時:2011/10/24 10:21

あなたや知人には厳しいように聞こえる回答です。



実際は厳しい回答ではないですね。

払う気があるから善人だと、強弁しているような感覚がおかしいです。

家賃を滞納するほどお金に困る原因があるならば、生活保護を受けて家賃を払うべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。検討させてみます。

お礼日時:2011/10/24 10:19

たしかに裁判での手続なら、明渡しの強制執行の際も催告から1カ月弱くらいの猶予があるし、そもそも裁判の手続そのものに時間がかかります。

また裁判所からの送達を受け取らなければ時間稼ぎもできます。
かと言って今回の家主さんの言い分はおかしい、という事ではありません。
ですから家主さんの言う通りにするか、相手が訴訟へ持ち込むまで粘るか、という事です。ただし裁判になればおそらく負けるでしょうし、訴訟費用まで請求される事もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答zりがとうございました。

お礼日時:2011/10/24 10:21

知人を庇いたいのは判りますが、この内容からでは大家に分があります。



3か月滞納は、立ち退き要求の正当な理由となります。

今回の場合は、大家の要求に応じるしか解決方法はないでしょう。

今に時点では、気持ちは通じません。

裁判所の決定でも、そんなに猶予はありません。

家賃支払い請求
立ち退き要求
上記で、簡易裁判所に申し立てされれば争う理由がありませんから、判決も早くなります。
裁判官の和解伺いでも、大家が拒否すれば次回判決ということになる可能性が高いです。
相談者が本人ではなく、友人であるならば例え1か月分でも助けてあげるしかないでしょう。
まだ、この大家は優しい方で、訴訟(支払督促含む)をされていても仕方がない状況です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なんとか善処したいと思います。

お礼日時:2011/10/24 10:22

3ヶ月の強者が居たとは。


恐れいりました。
私は、2ヶ月ぐらいまではありましたが。
差し押さえの手続きを訴えているのなら、こちらは、弁護士で。
分割払いで、払えばいいかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/24 10:23

読む限り大家側は正規の手順で請求をしてます。

よって知人は、言われた通り書類を書いて提出しなければならないでしょう。
ただ知人に何らかのトラブルによる支払い不能状態なら、大家側もそれに似合った対応をすると思いますが、今回が二回目の滞納で大家側が書類を渡したことから、その余地も無いようですね。

悪しからず…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/24 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!