No.1
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
素人の答えですので、間違っているかもしれません。
車の修理代は、あなた様まで及ばないと思いますよ。事故の賠償責任まで、妻が負うといったことは聞いたことがありません。
車(バイク)のローンは、連帯保証人になっていれば、支払い義務はありますが、勤め人が、妻を保証人といったケースもレアだと思います。
お住まいの地区に無料法律相談があると思います。そちらで聞かれたほうが良いと思います。
回答ありがとうございます。追突した車の持ち主が加入している任意保険会社からの依頼で、弁護士事務所から[ご通知]が書面で届き、私は夫の相続人なので、修理代を請求されています。無料相談にも行きましたが、プラスの財産を相続すれば、マイナスの財産も相続することになり、プラスの財産になるのは、現在住んでいる家だけなので、現金は無くても家がプラスの財産としてあるため、処分すればプラスの部分は出ますが、こども・犬2匹がいるため賃貸物件は学区内には、なかなか無くて・・両親も他界して居ないため、出来る限り私が働いていくつもりですが、何か知らないでいるだけで、どこか請求し忘れているところがないかと・・・ひとり親・こども手当は申請済です。
No.2
- 回答日時:
車の修理代が質問者様に及ばない…及びます。
車のローンもしかり。何も保証人じゃないからなんて、通用しません。すべてを負います。相続すると言った方が良いのかな。つまり、相続放棄しない限りすべての負債を負います。けれど下手に相続放棄すると、質問者様が住む場所まで失いかねない事もありますので、安易に選ぶべきではありません。損得をよく考えて手続きしてください。
ご主人はお勤めはされていなかったのですか?保険に加入していなかった人に手厚く保障(補償)するような制度は、今の日本にはありませんが、加入していた社会保険で葬儀費用というか埋葬費がご遺族に対してでますが、雀の涙ほどです。被害者の車の修理代には到底足りないでしょう。
あとは質問者様の年齢です。これによって請求できるものが若干あります。お子様のあるなしでも(ご主人のお子様ですよ)変わってきます。お子様なし、質問者様がお若い場合、厳しい現実が待っています。
それより質問者様の生活は大丈夫ですか?今後の生活です。
回答ありがとうございます。おっしゃる通り、雀の涙ほどのものはありがたく頂いております。私も夫も40代です。現実は大変厳しいものであります。
No.3
- 回答日時:
まず、被害者の方に人的被害はまったく無かったのでしょうか。
まったくなかった場合は、運が良かったと以下は気にしなくて構いません。
万一、相手の方や同乗者に人的被害があった場合には、通常なら自賠責を使って賠償できるところですが、それができないため加害者(本人は死亡しているため相続人)がその方の治療費や休業補償、慰謝料を支払うことになります。
政府補償事業によって被害者の方が救済を受けられた場合、加害者は国からその金額を求償されます。
健康保険を(第三者行為届を提出して)使ってもらった場合は、窓口負担以外に健康保険が負担した7割についても、加害者は健康保険から求償されることになります。
自賠責に入っていないがゆえに、これだけの不利益を被るのです。
ご自身や、お子さんが運転される年になったとき、万が一にも無保険の車両を運転されることがないよう、お気を付けて。
自賠責がないなら任意保険もない可能性が高いですが、もし任意保険がかかっていたり、ファミリーバイク特約等の対象になっていたりしたら、何か出るものはないのか代理店や保険会社に泣きついてみるのもアリかと思います。ダメ元ですけどね。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ind …
回答ありがとうございます。被害者の方はお怪我がなく、お車だけです。夫は免許を取り直したばかりで、保険屋さんに見積もりをとり、2~3パターンから決めて保険に入る矢先の出来事でした。私の加入している(夫も免許があった時は加入していた)任意保険屋さんにも聞いてはみたんですけどね・・・。
No.4
- 回答日時:
>夫が休日に私用で外出し
勤務先業務でなく、あくまで「私用・個人での事故」ですね。
>帰宅途中に自賠責保険に加入していないバイクで、渋滞中で停車していた自動車に追突し死亡しました。
自賠責は、任意保険と異なり「法律で加入が義務付けられた保険」ですよね。
また、渋滞中に停止していた車に衝突する事故は「ぶつけた側に全過失」が存在します。
たぶん、旦那100:渋滞停止車0の過失割合に限りなく近いですね。
事故での損害賠償責任は、加害者が負います。
自賠責は、人身事故だけしか補償はありません。
相手が怪我・むち打ちなどの被害を受けている場合は、自賠責保険から支払を受ける事が出来ました。
が、残念ながら旦那は「違法行為(道交法違反現行犯)」です。
対人賠償責任+対物賠償責任ともに、旦那自身に賠償責任が合意法的に義務となります。
加害者が亡くなった場合は、相続権がある嫁さん(質問者さま)が賠償責任を相続します。
>手当や保障?制度などで、何か請求の出来るものが、あるのならば教えて頂きたいと思います。
自動車保険は無い。生命保険も無い。個人的事故なので労災もおりない。
八方塞がりですね。
今後、旦那死亡による請求は・・・。
国民年金+厚生年金から下りる「遺族年金」請求だけでしよう。(滞納無く、年金を支払っている事が前提)
が、遺族年金は「未亡人・家族の生活目的」です。
若しかすると、旦那の勤務先から「退職金」が支給される場合もあります。
旦那名義の財産(不動産+預貯金)と借金(各種ローン+今回の事故賠償額)を比較。
借金が多い場合は、相続放棄も一考です。
回答ありがとうございます。現実に直面しています。色々な状況を想定して考え中ですが、他の人を傷つけずに済んでいるだけでも、良かったと思っています。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>手当や保障?制度などで、何か請求の出来るものが、あるのならば教えて頂きたいと思います。
・遺族年金
・子ども手当
・児童扶養手当(遺族年金を受給できない場合)
・遺児手当(市町村の制度で、必ずしもどこにもあるわけではない)
・ひとり親医療費助成(市町村の制度で、必ずしもどこにもあるわけではない)
・就学援助(学用品の支給や給食費の援助。詳細は学校に確認されることをおすすめします)
・母子寡婦福祉資金(無利子で借りられる資金。生活資金や子の修学資金)
以上ですね。
すでに、請求済みのものばかりかもしれませんが…。
あと、税金上「寡婦控除」という控除が受けられます。
会社に申告すれば、所得税も住民税もその分安くなります。
住民税は年収2044000円未満ならかかりません。
回答ありがとうございます。請求済みのものもありますが、とても参考になります。
今回の質問内容とズレてしまうのですが、夫には前妻の子が二人いるので、相続の問題も簡単にはいきませんが・・相続をする と なった時に手続きも色々あると思うので、知識があることは、大変たすかります。
No.7
- 回答日時:
法律家の見解が一番でしょう。
この種の事故を専門に扱っている弁護士を探して下さい。
まず相談料を払って、納得のいくようなら相手方との示談までしてもらう。
たまに自治体で無料の法律相談会をやっていますので、お問合せください。
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