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家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをしようと思っています。

必要書類の中に、「財産目録」とありますが、これは被相続人の財産全てを記入するのでしょうか?
それとも、不在者が相続する予定ものを記入するのでしょうか?

また、「不在者の不在を証明する書面」とありますが、裁判所では「捜索願の控え」と言われましたが、それ以外のものだと何がありますか?(戸籍の附票謄本などでしょうか?)

よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

 相続人の中に不在者がいるので,その相続人に不在者財産管理人をつけて遺産分割協議をするものと理解しました。

その前提での答えです。

 不在者財産管理人の選任申立書に財産目録を添付するのは,家庭裁判所において,管理人選任の必要性と管理人の業務の多い少ないであるとか,困難か用意かを判断するための資料とするためです。また,選任された管理人が財産目録を調製するための参考にもされます。

 ところで,財産目録というものを形式的に見ると,家庭裁判所に提出すべき財産目録は,最小限,「被相続人何某相続財産持分○分の△」と書けば足りることになります。しかし,上記の目的からすると,これに加えて,財産目録の一部として,あるいは財産目録の参考資料として,相続財産の一覧表を添付するのがよいということになります。そして,遺産の一覧を添付する以上は,遺産分割の結果不在者が相続する予定の財産を書くのでは足りないということになります。(それは明らかに不正確です。)

 ただし,具体的には家庭裁判所の指示に従って下さい。
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>「財産目録」とありますが、これは被相続人の財産全てを記入するのでしょうか


 質問については、内容を明確にして下さい。貴方の質問は、貴方のお父さんか誰かが死亡し、相続が発生したが、兄弟か誰かのうち、行方不明の人がいるのですね。「捜索願」という記述がありますので、おそらくそうでしょう。

 そうすると、遺産を不在者を含めて分割するということになりますか? そこで、不在者の財産管理という話になるのですね。
 この場合、不在者は遺産分割協議に参加できませんから、法定相続として処理するのですか?
 通常、失踪者の場合には、7年間生死が不明のときには、失踪宣告を家庭裁判所に申し立て、死亡したものとして取り扱ってもらいます。そうすると、その人に相続人がいた場合には、個別相続のほかに、代襲相続といって、その失踪者の相続人が代わりに相続します。このほうが簡単です。

 それとも、あくまでも、不在者の管財人として、申請するのでしょうか。失踪宣告のほうが無難ではあありませんか?
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現在、不在者名義の、預金や土地があれば書く。



不在者固有の財産のことです。
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