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未婚のまま 子供を出産しました

彼は奥様がいる妻帯者ですが 離婚するから産んで欲しいといわれ
出産しました

その後 奥様と離婚できない でも子供の責任はとるという彼に対し
認知もしてもらえない子供の分割養育費ではいつ滞るかわからない
将来が不安だという私に対して 慰謝料も含めた養育費1200万円
を用意してくれるという回答がありました

現在半額の入金がありました
あと半額は年内に入金してくれるとのことでした

このような場合 課税対象になるのでしょうか

入金は私の銀行口座にあり その際郵送で受領書が届き 受け取りのサインを
して返送してほしいと言われていて 現在600万円分を養育費として受領した
文書を返送しました

奥様は不貞行為に対しての慰謝料請求を私にはしないかわりに
認知請求はせず 養育費一括で彼と縁を切ることを望んでいて
もちろん現在彼とは連絡は入金以外での連絡はとりあっていません

ご回答お願いします

A 回答 (5件)

>慰謝料も含めた養育費1200万円…



贈与税の対象になる可能性を否定できません。

もちろん、子育てにかかる費用および不倫に対する代償として、社会通念から見て妥当な額であれば、贈与税が課せられることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

1,200 万という数字が、一般常識として適正な額なのかどうか、税務署はどう判断するでしょうね。
もし、税務署の判断に納得できなければ、司法の場で降らそう道も残されています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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小出しの繰り返し回答ですみません。



それから、養育費、生活費というのは月ごとにとか年ごとに支払ってもらえば良いのであって、一度にまとまった大金をというのは、やはり贈与と見なされる可能性が高いです。

まだ半分しか受け取っていないのなら、残りが振り込まれる前に税務署に行き、正直に事情を話し、残りも今すぐ一括で受け取っても税法上の問題は起きないか、指導を仰ぐことです。

銀行に何百万何千万の入金があれば、税務署に隠そうとしても隠しきれるものではありません。
税務署からおたずねが来る前に、自分から進んで相談に行けば、税務署も決して悪いようには扱いませんよ。

この回答への補足

1200万の内訳ですが 当初月3万を20年間という口約束を
していました
720万のうち 出産準備品を買い揃えるのと 産後直後の生活費の
ために120万はもらっていたので 残りの600万を一括か
認知するか どちらか選んで欲しいと伝えました

しかし 奥様が認知は絶対にしたくないとのことで 一括請求の方を
選択し 600万の入金があったのです
あと600万は 慰謝料というより 認知請求はしないで欲しい
という意味の手切れ金のような感じでプラスされました

ちなみに 妊娠直後 彼から奥様に私に子供ができたからと伝え
離婚する話し合いも進んでいたようですが いつのまにか 離婚する
といった話はなくなり 彼の精子に異常がないなら 自分自身(奥様)が
治療すれば子供を産むことができるかもしれないといった考えに
変わってきたようです
高齢のため 離婚して新しいパートナーを探すよりも このまま生活して
彼の子供を望むことのほうが世間体もいいという話をしていたと彼から
聞きました

その話を聞き 離婚するからというので産んだにも関わらず
そんな話に承諾して離婚はしないという彼の中途半端な態度に
怒りが心頭して 養育の一括支払いか 認知をしてくれという
話になったのです

事の成り行きが長くなりましたが 相談するにあたって
どのように伝えれば 課税されない方向にもっていけるのか
智恵がありましたら教えていただけませんか?

宜しくお願いします

補足日時:2011/10/15 22:09
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この回答へのお礼

早々のご回答 ありがとうございます
やはり自ら申し出るべきなんですね・・・

お礼日時:2011/10/15 21:54

既に回答がありますが、


慰謝料にしろ、養育費にしろ適切な額を越えると判断されると当然課税対象とされます。
なお、蛇足ですが、
慰謝料や財産分与と異なり、養育費は子供の成長やお互いの経済状況の変化など条件の変動により、将来、金額や支払期間の変更が有り得ます。
そのため、一般的には月払いによる場合が多いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり課税対象になるんですね・・・

認知してくれれば 養育費を定期的に得られる手立てと
なるのでそれでよかったのですが・・・

一括支払いで無縁になって欲しいという理由の相手側の考えを
のめば課税されてしまい
認知なしの分割にすれば 滞る可能性もでてくる
かといって 養育費を支払う意志を持っている奥様の気分を
これ以上害してもいけないし・・・

素直に申告して課税分をしはらったほうがよさそうですね
300万を越えるくらいだったような記憶があります

お礼日時:2011/10/16 00:44

補足


認知されない以上、親子関係は生じませんので、本来、相手の男に養育費支払を請求できないことになります。
その点では、贈与とみなされざるを得ません。
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この回答へのお礼

なるほど

そう言われればそうですね
子供の養育費を理由に お金をもらったと見られても
おかしくありませんものね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/10/16 08:08

#2です。


お書きになったことをそのまま税務署で話すよりほかありません。
「正直者の頭 (こうべ) に神宿る」
といいます。

税務署も決して鬼ではありません。
脱税したいのでなく、節税したいという相談には、親身になって回答してくれます。
頭から税金などびた一文払いたくないというのではなく、どうしたら税金が安くなりますかという聞き方を心がけることです。
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この回答へのお礼

そうですよね

もともとの養育費の倍額になるので ちょっと驚いていました
あとからなんだかんだと言われて追徴課税されるならば
節税できる策を講じて しっかりと納めるものは納めたほうが
気持ちよく子供のために使えますよね

ありがとうございます

お礼日時:2011/10/16 08:11

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