dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母の土地の路線価評価額が 2000万円です。

そのうちの 20分の1を私 20分の1を私の妻 20分の1を私の子に

贈与するとします。登記は 司法書士に してもらいます。

税務申告は しなくても よいでしょうか。

A 回答 (2件)

税金が出ないので申告義務はありません。


私ならですが、3名の名前で贈与税の申告書を作成して出します。納税額はゼロです。
贈与物件の評価額が2,000万円であること、それに対して所有権移転を受けた部分が幾らであることを申告してしまいます。

理由
不動産の所有権移転登記は税務署に筒抜けです。
贈与を原因とした所有権移転に対して贈与税の申告が出てないと、99%税務署から「お尋ね」が来るでしょう。
これを受け取ってから、ああだこうだと言って回答を作成するよりも贈与税の申告書を書く手間の方が楽です。
また、仮に評価がおかしいということになって贈与税が出る場合でも一度申告してますので、期限後申告ではなく修正申告になります。期限後申告だと無申告加算税15%ですが、修正申告なら過少申告加算税で10%です。
絶対的な事務量としては、贈与税の申告書を提出してしまうほうが少ないです。
税理士に依頼しなくても、ご質問者のレベルの贈与税なら自分でできますよ。
    • good
    • 0

今年中にそれ以外の贈与が一切なければ、申告義務はありません。



あとは余談ですが、そんなに細切れにしたら、将来の利用価値が半減してしまいそうです。
しかも、贈与税はかからないとしても登記費用が 3倍 (までにはならないが) かかります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!