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ローン控除の確定申告 相続時清算課税制度の控えが見つからない
お世話になります。
一昨年(H27年)に親から贈与を受け、昨年の確定申告の時に相続時清算課税制度の申請をしました。
今年、ローン控除を受けるため確定申告をします。その提出物の中に、贈与を受けた証明するものとあり、私の場合、相続時清算課税制度がそれに当たると思うのですが、その控えが見つかりません。
どうしたらよいできょうか?

A 回答 (2件)

相続時精算課税の選択をしたというなら、確定申告時期に「贈与税」の申告書を提出してるのです。


控えの調べ方が違っておられる可能性があります。

ローン控除を受ける際に、住宅取得のための贈与を受けた旨の贈与税の申告書を出してるとしても「贈与税」です。

驚かれるでしょうが贈与税は「確定申告」とはいいません。
所得税の確定申告時期と同時期に受付がされるので、贈与税の申告を確定申告をしたという方が居られても不思議はないのですが、税目が違うからです。

贈与税申告書の控えを紛失してしまったというならば、本例は税務署に相談するのがベストでしょう。
その際に「確定申告の控えを紛失した」と伝えると所得税申告書の控えを紛失したと思われ「そのような申告がでてない」と言われかねません。
「平成27年の贈与税申告をしたが控えを無くした。
28年の確定申告でローン控除を受ける際に必要なのです」
と相談してみてください。

ご質問文を読む限りで「それっていらない資料ではないかな」と想像してます。
住宅取得のための贈与と相続時精算課税制度の選択とは別の制度だからです。
ローン控除を受けるために必要だとされてる資料を正確に把握なさって対応ください。
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>贈与を受けた証明するもの…



双方が捺印した贈与契約書ですよ。

まあ、親子間で契約書などという大げさなのものは作成しないでしょうから、親が引き出した預金証書・通帳のコピーと、子が受け入れた預金証書・通帳のコピーとがあれば良いでしょう。

>私の場合、相続時清算課税制度がそれに当たると…

それは贈与の証明などでありません。
贈与税の支払いを相続発生時まで先送りしてもらうための手続き書類に過ぎません。

しかも、素直に現時点で贈与税を払おうと、相続時まで先送りしようと、ローン控除の要件とは関係ありません。

考え違いをしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/24 23:42

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