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現在父親が所有するアパートに太陽光パネルを設置することになったのですが、
せっかくなら相続税対策に使えないかという話になりました。

そこでネットで調べてみると、パネルを設置する者と、売電料金の受取人は別の者でも問題ないという(簡単な)記述を見かけたのですが、本当でしょうか?
設置は父親、売電契約は自分とした場合、
そこからでた利益は贈与(ただの所得?)になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「パネルを設置する者と、売電料金の受取人は別の者でも問題ない」と云う既述自体が、どういう状況での説明かが知りたいところです。



サラリーマンで自宅に太陽光パネルをつけた場合の売電額が年間20万円以下なら所得税法第121条で申告不要です。
しかしアパートを経営してるとなると「不動産所得」があるのですから、太陽光発電の売電による収入は不動産所得になります。

設置者と受取人が別々でもこれはかまいませんが、お父上は売電額を不動産所得として申告する必要があるわけです。
ここでいう「かまわない」は「親子の間での金の話なので、他人がとやかくいうことではない」という意味です。
「売電で得た金はお前にやるから」と父がいい、子が「ありがとう」というだけの話です。
父の不動産所得に計上するんだよというだけです。

年間110万円をこえたら贈与税が発生しますが、その心配はいらないでしょう。
「賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入される」ので、所得税上節税対策になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

そうなんです。ごく一般的な書き方でしたので、電力の買取契約を直接してしまって構わないのかと、
税法上どのような扱いになるのかが知りたくて質問いたしました。
実際に出来るのかは、施工メーカーに聞いてみてもいいかなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 01:57

父親が生前中に収入を付け替える事が、どう相続対策になるのか不明ですね。



父親がソーラーパネルの維持・設置費用を経費に出来ない分、損じゃないですか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
よくある100万ずつ贈与する形だと、ローンのように減っていくから
自分のお金が自由に使えなくなるから嫌だということで
太陽光を介して・・・という形になりました。

今回の形だと設置は父親がします。
それでも経費として計上できないものなのでしょうか?

お礼日時:2012/10/19 00:48

贈与になるけどそんな大きな金額じゃないでしょう。


所得税で済むでしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとう御座います。
全量買取ですが年間110万以下の予定です。

お礼日時:2012/10/19 00:50

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