プロが教えるわが家の防犯対策術!

 知人(女性)から聞いた話について質問があります。
知人は夫の扶養になっていて、パート収入は年間103万前後です。

 年末調整の為、夫婦それぞれの生命保険料控除証明書を夫の会社に提出したら「奥さんの分は関係ない」みたいな事を言われて返されたそうです。
 そこでなのですが、私も知人と同様に主人の会社に生命保険料控除証明書を主人の会社に提出していますが、返された事がありません。
この場合何が違うのですか?
会社に何か違いがあるのでしょうか?

A 回答 (8件)

生命保険料の控除額は上限が50000円です。


これは年末調整の申告書に明記してあります。
それぞれの保険料がわかりませんのではっきりしたことは言えませんが、ご友人の場合ご主人の生命保険料の控除額だけで50000円を超えるのではないんですか。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。早速知人に聞いてみます。

お礼日時:2003/11/18 11:26

詳しくは下記サイトを見ていただくとして、生命保険料控除の対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金で、実際にそれを負担した者から控除できます。



ですから、例え受取人(この際、被保険者はあまり関係ありません)が本人でなくて配偶者であっても、実際に負担しているのであれば控除できますので、「奥さんの分は関係ない」というのはちょっと違いますね。

但し、あくまでも負担した者から控除するべきものですので、奥さんの分を奥さん自身が払っているのであれば、それをご主人の年末調整から控除できません。

それと会社によっては、控除する、しないに関わらず、証明書を全て保管しているような所もありますので、その対応によっても違ってはきますよね。

ですから会社自体には違いは無いと思いますので、違いがあるとすれば、生命保険料控除に関して、その会社が正しい認識を持っているか、不要な分の証明書は返却するか、しないか、実際に負担しているのは誰か、の違いだと思います。

後は#1の方が書かれているように、1枚(又は複数枚)の証明書で控除額が満額となって、不要分として返却される場合もあります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
>あくまでも負担した者から控除するべきものですので、奥さんの分を奥さん自身が払っているのであれば、それをご主人の年末調整から控除できません。
 
 扶養になっていて、パート収入があって、自分で生命保険を払っている人は、確定申告で控除してもらうのですか?
 

補足日時:2003/11/18 11:35
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>扶養になっていて、パート収入があって、自分で生命保険を払っている人は、確定申告で控除してもらうのですか?



いえいえ、例え扶養に入っていたとしても、年末調整はできますので、パート先で年末調整してもらえば良いと思います。

もしパート先で年末調整しない、という事であれば確定申告するしかありませんが。
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>扶養になっていて、パート収入があって、自分で生命保険を払っている人は、確定申告で控除してもらうのですか?



年末調整で控除することは可能ですが、扶養内に入っているのであれば(税金)
保険料控除する必要が無いと思います。

基礎控除のみで本人の税金は発生しなくなりますので
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税金が発生しないのであれば控除する必要はありませんよね。 
確定申告をすればいいと書いてくださった方もいるので、もう少し自分で勉強したいと思います。
 
 皆さんの回答を見ても、私の頭では理解できなくて・・・すみません。

お礼日時:2003/11/18 13:04

念のため、補足しておきますが、所得税は給与収入が103万円以下であれば税金はかからず、扶養にも入れますが、住民税については100万円以下が基準となりますので、もしその辺の金額であれば、年末調整で生命保険料控除すれば住民税はかからなかったのに、住民税を払う羽目になった、という可能性もありますので、年末調整または確定申告をお勧めする次第です。



もともとの給与収入が100万円以下であれば、#4の方のご回答の通り、何もしなくても構わないと思います。
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この回答へのお礼

少しだけ自分なりに勉強して参りました!
>所得税は給与収入が103万円以下であれば税金はかからず

この内容が私の知識になかった為、混乱しておりました。
勉強中にkamehen様がご回答くださっておりました^^

パート先で年末調整していないのはなぜか(本当はしなくてはいけないのですけどね)理由もわかりました。
103万以下だったからなのですね。
只今勉強中なのでこれからも宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 16:19

混乱されているようですから整理します。



1.ご主人にかかる税金
夫の会社で夫が年末調整します。
このときに、各種控除を申請します。

・ご主人が支払った生命保険料(名義は問わない)は申告します。
 限度枠がありますからひとつの保険で限度枠を使い切っていれば、更に増やしても意味はありません。

・配偶者(ご質問者)の収入が103万円以下であれば配偶者控除を申請します。(1円でも超えると申告できません)

・配偶者(ご質問者)の収入を記入して配偶者特別控除を申請します。
 こちらはきちんと所得金額を書きます。70万円未満であれば0円でもかまいませんが、それ以上であれば正確に記入しないといけません。141万円以上であればこの控除は受けられません。

2.ご質問者にかかる税金
ご質問者の勤務先でご質問者が年末調整します。年末調整してくれない場合は源泉徴収票をその勤務先より受け取り、確定申告します。

年末調整か確定申告時に控除できるのは、

・ご質問者が支払った生命保険料

です。
収入が103万円以下であっても、所得税は0円だが住民税が課税されることがありますので、収入が100万円程度以上であり、控除できる生命保険料があれば年末調整又は確定申告で控除した方がよいです。(住民税がそれにより非課税となります)

では。

この回答への補足

少しだけ自分なりに勉強して参りました!
>ご主人が支払った生命保険料(名義は問わない)は申告します。限度枠がありますからひとつの保険で限度枠を使い切っていれば、更に増やしても意味はありません。

これだったのですね!2人の生命保険料を合わせて年間20万以上あれば、限度枠を使い切っている、ということで妻の分は必要ない・・・で合ってますか?

 何度もすみません。

補足日時:2003/11/18 16:31
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すいませんご質問者ではなくご質問者の友人でしたね。

_o_
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>2人の生命保険料を合わせて年間20万以上あれば、限度枠を使い切っている、ということで妻の分は必要ない


すこし違うかもしれません。もう一度説明しましょうか。
平たく言うと、

ご主人がご主人の保険料の申請で、年間10万円以上を申請していた場合、これに妻の保険を加えても控除は増えません。保険料にして10万円までが限度です。

妻の分は妻自身の年末調整/確定申告で妻の保険を申請すれば、そこでも10万円まで申請できます。それ以上申請しても限度は10万円です。

ですから、夫婦トータルでは20万円まで申請できるわけですね。ただ一人当たりは10万円までですから、夫が2人の分をまとめても10万円までで意味はないので、振り分けることが必要です。

たとえば夫の保険料が12万円、妻の保険料が8万円としましょう。

夫は自分の保険を自分の年末調整で申告することで12万円のうち10万円相当の控除を受けられます。(2万円は無駄となります)
これに更に妻の分を加えても控除は増えません。

そこで妻は8万円を自分の年末調整で申告します。すると8万円に相当する控除が受けられます。

よって夫婦では結果として18万円相当まで控除が受けられました(2万円はどうにもなりません)

では。
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この回答へのお礼

 再度ご説明頂きありがとうございます。
100%とは言えませんがわかってきました(私の理解力の無さですけど^^)
 妻がパートをしていれば、パート先で年末調整をするか自分で確定申告をすればいいのですね。
 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 18:59

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