No.2ベストアンサー
- 回答日時:
smile_Joyさん、はじめにお断りしておきます。
私は、ご質問の「仲介契約書」は不課税文書だと思いますが、印紙税のことは、国税庁または所轄の税務署の担当部署(消費税課)に、契約書の現物を見せて(FAX可)お聞きになるのが一番です。smile_Joyさんが、お気づきになっていない課税項目が記載されているかもしれないからです。
さて、国税庁によれば、あっ旋仲介により売買等の当事者間で取引(契約)が成立したことに対して、委託者が仲介人に手数料を支払うことを約諾した文書(あっ旋手数料支払承諾書)は、不課税文書とされております。
ご質問の「仲介契約書」は、これに該当する文書だと思われますので、不課税となります。こうした文書も平成元年3月31日以前は、委任に関する契約書として課税されておりましたが、平成元年4月1日以降に作成されたものについては課税が廃止されております。
なお、委任に関する契約書であっても印紙税施行令第26条の要件に合致すれば、いわゆる7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として課税されますが、ご質問の「仲介契約書」が、単に顧客をあっ旋紹介し成約謝礼を受け取ることを約するにすぎないものであれば、「継続的取引の基本となる契約書」には該当しません。
なぜなら、第一に継続的取引の基本となる契約書とは、なんでもかんでも継続的に取引すればこれに該たるというものではなく、「契約」の種類が限定されており、「売買のあっ旋仲介契約」は、これに含まれないからです。(ここを解説すると非常に長くなるので割愛します。)
第二に継続的取引の基本となる契約書は、2以上の取引が予定されるものでなければなりませんが、期間を定めず単に顧客をあっ旋紹介し成約謝礼を受け取ることを約するにすぎないのであれば、2以上の取引を予定しているとは言い難いからです。
この回答を書く前に、近くの税務署に問い合わせたところ、同旨の回答を得ましたが、なお念のため、smile_Joyさんも直接お問い合わせされることをお勧めします。
>物品の注文をもらう際に、「物品発注書」でもらうか「物品売買契約書」でもらうかによって収入印紙がいる場合といらない場合があると聞いたのですが本当でしょうか?
不課税の物品売買契約書では意味がありませんが、課税される運送契約や請負契約の場合は、発注書(注文書)・請書形式で印紙を節約することがありますね。
印紙税は、契約の成立等を証する文書に課される税金ですから、発注書・請書形式をとった場合、発注書は契約の申込文書として不課税となり、請書だけが契約の成立等を証する文書として課税され、結果として課税文書は1通で済むというわけです。
しかし、これには大きな落とし穴があり、見積書とセットになった発注書や契約当事者双方の捺印がある発注書、あるいは基本契約に基づいて発注書により自動的に個別契約が成立するような場合の発注書は、「契約の成立を証する文書」として課税されるので要注意です(基本通達第21条)
No.1
- 回答日時:
> ・物品を売る客先を紹介してくれる仲介者と交わす仲介契約書には収入印紙は必要でしょうか?特に期間の定めは無く、金額も販売額の○%といった内容です。
契約期間の定めもなく記載金額もないため、 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)となり、4千円の印紙税額となります。
> ・物品の注文をもらう際に、「物品発注書」でもらうか 「物品売買契約書」でもらうかによって収入印紙がいる場合といらない場合があると聞いたのですが本当でしょうか?
誤りです。
契約書の内容が同じであるにもかかわらず、文書名や標題を変えただけで、印紙税額が変わることはありません。
印紙税額の判断は、文書名や標題によらず、その文書の記載内容によって判断することとされていますので。
ご質問の例の場合であれば、契約内容がもし物品の譲渡契約であれば、文書名や標題が「売買契約書」であれ「注文書」等であれ課税文書には該当しません。(平成元年4月より課税文書から除かれています)
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