警察に盗難届けを出しに行きました。
以下の内容を説明したところ、「警察では盗難届けは受けられない、自力救済をするように」と言われました。
その場合に、自力救済は可能なのでしょうか。
(過去ログでは禁止と書いてありますが)
*盗難品はテレビ
*犯人は元妻
*離婚は成立済み
*財産の分割は済み
*自分が出掛けている最中に合鍵で侵入
*元妻の出入りは当然禁止(文書通知済み)
*搬出は業者に依頼の可能性有り
*元妻に問い合わせたら、テレビは返さない、逆に私に対しテレビの所有権を放棄するようにとの連絡有り
*テレビ以外にも有るが、問わない(細かな物の特定が難しい)
*テレビは購入1年位大型液晶
*連絡内容から確信犯と考えられる
*持ち出し理由は、テレビを持ってないからだと思われる。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4が再度、回答します。
民事事件としては、既に回答しましたが、今回、刑事事件について回答します。刑事事件としては、窃盗罪が成立しているように思えます。
窃盗罪は、不法領得の意思で、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法235条)。
窃盗罪では、大型液晶テレビの占有を保護するものであり、大型液晶テレビの所有権者が誰かは問題にしません。大型液晶テレビが質問者さんの自宅に置いてあれば、質問者さんがそのテレビを占有していたので、所有権者が質問者さんであろうと、元妻であろうと、窃盗罪は成立します。
また、元妻が所有権を放棄するように主張することは、そのテレビについて不法領得の意思があると判断されるので、刑法38条の故意の要件も充足します。刑法38条の故意の条文はどの犯罪についても適用できるように一般的に記載されているのですが、窃盗罪における故意の意味は、不法領得の意思ということになります。
刑法244条は、親族間の犯罪に関する特例が定められています。しかし、離婚後は、親族でないので、この特例の適用は原則としてできません。
とは言っても、典型的な泥棒が見ず知らずの人の家に侵入した事案と、元妻が元夫の家に侵入した事案とは、刑法的に同様に処理するわけにはいかないのかもしれません。厳密に言えば窃盗罪が成立しているのですが、起訴したくない事案なのかもしれません。
民事的紛争がこじれた場合、元妻が刑事事件として訴追されるのが妥当と考えます。
ご回答ありがとうございます。
刑法の条文をご教示ありがとうございます。
自分も今回は刑事事件として、成立すると考えてました。
盗難が有った日に、警察を呼んで、現場を見て貰った時は、「簡単に刑事事件に出来るから、弁護士に相談して欲しい」と言われてました。
弁護士に相談して「刑事事件にするように」と言われましたので、警察に行ったら、同じ警察官に「刑事事件には出来ない」と言われました。
No.6
- 回答日時:
購入が離婚後ではなく、「別居時」であれば、これは共有財産の主張ができますから、警察は介入ができません。
離婚時に、所有権放棄の内容目録は作りましたか?
警察では、自力救済を指導していますから、事件認定は諦めてください。
下手に行けば、相手に部屋への入室を拒否されれば何もできません。
強行すれば、住居侵入罪となり、さらには強行で押さえつけて持ち出せば「強盗」ということにもなります。
合法的にするなら、簡易裁判所へ返還請求の訴訟を申し立てすればいいでしょう。
それに、普通は離婚が成立した時点でカギは変えます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
別居後に購入した物も共有財産なのですか。
婚姻費用も払ってましたし、財産形成活動には寄与して無いと考えられますが。
和解文書には、元妻は「その他の請求を放棄する」「他に債権債務が無い事を確認する」となっており、双方とも納得の上です。
警察は自力救済を指導して、実行すると犯罪になるのなら、矛盾してませんか。
離婚が成立して、直ぐに取られました。
鍵を変える予定の前日です。
No.4
- 回答日時:
第三者を連れて行って、元妻の家からテレビを無断で持ち出すことは、勧められません。
元妻がそのテレビを持ち出さないでと抗議をしているのにもかかわらず、強引に持ち出すのは、絶対にしないのがよいです。
法の建前は、自力救済を禁じています。
裁判を通じて、大型液晶テレビの返還を請求するのが無難です。
訴状のひな型は裁判所ホームページにあります。下記のような感じになります。
訴状
?簡易裁判所御中
原告 質問者さんの住所、氏名、電話番号
被告 元妻の住所、氏名、電話番号
請求の趣旨
被告は、原告に対して、大型液晶テレビを返還せよ。
請求の理由
原告と被告とは婚姻をしたが、その後、離婚した。
離婚後に、被告(元妻)が、原告の自宅から大型液晶テレビを無断で持ち出した。原告が被告に対して、大型液晶テレビの返還を求めた。しかし、被告は返還を拒否し、さらに、原告に対して、大型液晶テレビの所有権を放棄するように求めた。
警察は盗難届を受理せず、自力救済を勧めた。しかし、自力救済をするわけにはいかないので、訴訟に及んだ。
証拠の添付
甲第1号証
訴状は、大体、こんな感じです。
元妻も事実を大筋で認めるでしょうから、証拠の添付もそんなにいらないように思えます。手抜きをするのなら、この質問及び回答をプリントアウトして、甲第1号証として訴状に添付すればよいです。
訴訟というと色々と先入観がありますが、何とかなるものです。勝ち筋ですよ。
それでは。
ご回答ありがとうございます。
訴状の例を付けて頂いて、ありがとうございます。
今回は、刑事では事件扱いにし、民事では訴訟をするつもりでした。
警察に行ったら、自力救済を進められましたので、最近は自力救済が出来るのかと思いましたが、そのような事は無いのですね。
No.3
- 回答日時:
No2さんのおっしゃるように、事実関係をはっきりできないので、動きようが無いのです。
さらに、刑法には親族相盗例(刑法244条ほか)という特例があり、直系血族・配偶者・同居の親族の間の窃盗や詐欺などの財産犯には刑が科されないという規定があります。
別居した後にテレビを買っていても、離婚が成立する前にテレビその他をもちだされていたら、この条文によって刑事事件にはなりません。
刑事事件にならない以上、警察は動きません。
どうしてもとおっしゃるのであれば、離婚後にテレビが持ち出されたことを証明しなければなりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
離婚後に持ち出した事は、元妻も認めております。(文書で回答有り)
尚、離婚前にいろんな物を数回持ち出した事が有りますが、これらは不問してます。
今回も同じ感覚で取って行ったと思われます。
No.2
- 回答日時:
ご質問者の話だけでは、真のTVの所有権は誰にあるのかわからない。
わからない以上は、警察は民事不介入。
誰が真の所有者かどうかは民事で決着つけてください。ということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
テレビは別居後に購入し、別居後に私の家から物を勝手に持ち出す事は禁止(文書が有ります)しており、離婚時に債権債務は無しと、定めました。
従って、所有権は自分になります。
離婚時の弁護士もそのような認識です。
警察からは、「直接元妻の部屋に行って自分で取って来るように」「その際は第三者も連れて行く事」「暴力は振るわないように」と指導を受けました。
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