No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株主でないのであれば請求権自体がありません。
株式の分割の状況が解りかねますが、
開示したくない理由があるのならば、
相手方に法的根拠があれば提示するように求めた上で
拒否するのが良いと思います。
この回答への補足
既に別の遺族には開示しており、遺族間の紛争(遺産分割が未解決であること)で、弊社の利益が損なわれる怖れがるため、会社の勝手な解釈で開示し、他の株主が結果的に不利益を被らないよう法律に則って対処しようと考えています。
商法第433条 (会計帳簿の閲覧等の請求)
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
No.1
- 回答日時:
私見ですが
被相続人が、閲覧権を有していたら、特段の事情がない限り、相続人全員に閲覧する権利があります。
被相続人の権利は、自動的に相続人全員に移動する。
銀行の預金の調査も、相続人全員が各人ごとに、請求できます。
この回答への補足
開示請求理由が相続税の株価評価のためとの理由ですが、それが商法の「請求者の権利確保又は行使に関する調査」にあたるものと解釈し、相続人間に争いがないなら開示を拒否することはないのでが。
商法第433条 (会計帳簿の閲覧等の請求)
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
ご回答ありがとうございます。
非公開会社なので、遺族といえども株主でない者への開示が、他の株主の利益を損なう結果になる可能性があった場合を心配しています。
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