プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネットショップを経営しております。
急ぎのお客様に、ご入金の翌日に商品を発送しましたが
それでもお客様の指定した納期には間に合いませんでした。

バイク便を使ってでも(送料8万)届けろという強引な客でした。
うちのスタッフが客のあまりの怒りに、納期に間に合わないのなら
返金しますと口を滑らせました。

しかし説明欄に「不良品以外は返金不可」と明記されている商品ですし
うちとしましては、入金の翌日に問題なく発送しておりますので
返金する義務はないと思っております。(約5万円の商品です)

その客は相変わらず常識がなく、商品を返品する前にとりあえず返金してほしいと、
返金をしたら、商品を返品するとおかしなことを言っておりますが、
そもそも、不良品ではないのですから、納期が1日遅れたからといって
返金する義務はないと思っております。

法律的にもこちらの主張は正しいでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

1.返金の義務について



顧客の事情、及び、その商品の性質にもよります。

その商品が納期の翌日に使う事情がある場合には、納期が1日遅れただけで、その商品を使う機会を失います。したがって、1日遅れでも債務不履行という主張は可能です。高額のバイク便を使っているので、納期は絶対に守ってもらいたい特段の事情があったと考えられます。

また、「納期に間に合わないのなら返金しますと口を滑らせました。」という点は、顧客に有利に働きます。口約束でも契約として有効です。

説明欄に「不良品以外は返金不可」と明記されている商品であっても、この顧客との取引では、口約束が優先的に適用されると解されます。

したがって、この案件については、返金義務があります。

>「納期が1日遅れたからといって返金する義務はないと思っております。」

通常の取引ならその通りです。しかし、今回は通常の取引と思えないのです。

2.返金の時期と、商品の返品の時期

民法533条に同時履行の抗弁という条文が規定されています。したがって、質問者さんは、返金と商品の返品は同時にすることを顧客に請求することができます。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

お客様はご注文の翌日に商品がほしいとのことでした。急ぎましたが間に合いませんでした。すると、バイク便ならまだ間に合うだろと強引にも夜の11時まで電話がなり続けました。時間の余裕をもって注文しなかったお客様にも責任はあるのではないでしょうか。

お礼日時:2011/11/13 16:52

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