電子書籍の厳選無料作品が豊富!

パシフィックトレードというところから郵便でいきなり着払いの通知が来ていました。
まったく身に覚えがなく、ネットで検索してみたところ、どうやらこの会社のようです。
 パシフィックトレード
  http://www.pt-jp.com/main.htm

最近、ネット懸賞にたくさん応募していたので、その際に漏れた住所などから送ってきたのか、認識のない間に
  http://www.pt-jp.com/chance/
に応募してしまったのかもしれません。

1.勝手に送りつけてきた
2.認識のない間に、懸賞に応募した

どちらかの可能性があるのですが、どちらにしても、このパシフィックトレードで扱っている商品はまったく不要ですので、受け取るつもりはないのですが、
この場合、問題があるでしょうか?
法律などに詳しい皆様、こういったケースから身を守る方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



同社のホームページのQ&Aに次のように書かれています。

Q6
どの賞品が当たったかわかるの?
A6
「応募する!」より応募して頂きますと、弊社より「ご当選!!」のメールをお送り致します。その際、当選された賞品をご確認下さいませ。その後、必要事項を入力して頂く事で登録となりますので、宜しくお願い致します。

認識のない間に懸賞に応募した場合は、上記のようにこちらで必要事項を記入していると思いますから、申し込んだことになるのではないでしょうか。

消費者センターに相談されたらいカがでしょうか。
    • good
    • 0

申し込んでいない商品を送りつけて、代金を請求する商法をネガティブオプション(送りつけ商法)といいます。


ネガティブオプションで送りつけられた商品は、特定商取引法により、消費者側に14日間商品を保管する義務があり、その後の処分は自由です。
トラブルになりそうな場合には、早めに消費者センター等に相しましょう。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html

同じ会社から送られて来た例があります。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1318453

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

このまま受け取らないのが得策だとわかりました。
こういった事に自分が巻き込まれるなんて悔しい限りです。

ただ、私の場合、(2)の可能性もあるのですが、
その際も問題ないのでしょうか?
不在通知によると、私の名前宛ですので、どこからか確実に住所と名前を入手して送りつけてきているようなのです。

もちろん、申し込んだ見覚えはないのですが、最近多くの懸賞に応募したので、その際に間違えて応募してしまった可能性が気になっています。(情けないですが、、、)

応募ページによると下記のような事が書かれています。
http://www.pt-jp.com/chance/tk/oubo3.html
==============
【応募条件】
●どなたでも参加して頂けます。
●ご応募頂きましたお客様には、パシフィックトレードより、弊社が認定した企業様の商品・サービス情報をお届けします。

【応募方法】
●下記の「応募する」のボタンをクリックして、空メールを送ってください。空メールを送ると、すぐに当選結果のメールが届きます。
●当選メールの内容を確認の上、必要事項を入力し、返信して頂く事で登録となります。
(注意)当選結果のメールは(@keitai-st.com)又は(@cha7.com)より届きます。
メール受信設定を変更されている方は
(@keitai-st.com)又は(@cha7.com)からのメールを受信できるようにしてください。当選メールが受取拒否された場合は、当選が無効になる場合があります。

【注意事項】
●応募はお一人様(同一アドレス)につき、一回のお申し込みとさせて頂いております。
(賞品当選後に辞退頂きましても、今回のプレゼントには、再度ご応募出来ませんのでご注意ください)
●当選賞品は無料ですが、梱包手数料+送料で¥940のみご負担くださいませ。(全国一律)
(梱包手数料及び、送料は大変お手数ですが、プレゼント賞品をお届けさせて頂きます配達員へお受取りと同時にお支払い頂きますようお願い申し上げます。)
●特別賞当選者が未成年者の場合、保護者の同意が必要となります。
===============

お礼日時:2005/04/20 08:09

#1です。

言い忘れましたが、もしも送りつけの商法の着払いの荷物を受け取って支払いをしてしまった場合、法律的には錯誤無効を主張して商品の返品と返金を求めることが出来ます。

でも相手は詐欺師です。所在がわかりません。したがって現実には返金を求めることが困難になります。

ですので、着払いの荷物を受け取る際には細心の注意が必要です。

最近は宅配業者もこうした詐欺事件が起きていることを認識していますので、着払いの荷物の受け取りを保留しても配達員は理解を示してくれるはずです。
    • good
    • 0

原則として身に覚えの無い着払いは受け取りを拒否するべきです。



>1.勝手に送りつけてきた

これはネガティブオプション=送り付け商法という悪質商法です。特に最近は着払いを悪用した送り付け商法が多発しています。

家族宛の着払いの荷物を親切心で受け取り、支払いをしてしまうことはありませんか? 悪人はこうしたちょっとした親切心を悪用して詐欺をはたらきます。ですのでたとえ家族宛の荷物であったとしても、ちょっとでも疑わしければ受け取りを拒否してください。受取人本人が帰宅後に確認してからさい配達してもらえば済むことですので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!