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固定資産税と言うものについて、教えて下さい。当方いままであまり興味もなく中途半端な情報と考えで"トレーラーハウス"には固定資産税は掛かって来ないとの認識で、これがホントなのか、ウソなのかもわかりません。ただ地面に基礎がない、ブロックに乗せてあるだけなので、固定資産では無いと言うのは頷ける見解でした。おそらくトレーラーハウスでそうなんだから、海上コンテナを倉庫代わりに利用する場合も設置方法が同じであれば、似たようなものと思います。この倉庫代わりに利用しようとしている海上コンテナ内の一部に、水洗式のトイレを設置した場合、どうなってしまうのでしょうか?設置した時点でコンテナすべてが建造物と見なされ、すべてに税金が掛かってくるのでしょうか?40ftの海上コンテナを設置しようと思っていますが、この大きさの固定資産税はいくらくらいなのでしょうか?税金分得な感じを受けますが、そもそも、そんなに高いものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

読んで字のごとく


固定資産ですから
いつでも動かせる状態であれば動産でしょう。

ブロックに乗せている状態というのも
駐車場の片隅に置いているならともかく、
自宅脇に置いているのであれば、
固定資産ですね。
(翌年から課税されるであろうと思われます)

トイレを備える時点で
動かす気は無いですね。

これは、客観的に
固定資産になりうるか
動産になりうるか
見た目の影響が大きいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり固定資産ですね、どう見ても。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 14:53

海上コンテナには設置基準があります。


基準に従い基礎を設置しなければいけません。
当然確認申請が必要です。
ブロックに置いただけなら良いという人がいますが間違いです。

トレーラーハウスは微妙ですが、これも確認申請が必要です。
駐車してあるだけだという言い逃れは苦しいです。

どちらも違法ですが勝手に設置しても何も言われない場合が多いでしょう。

もし農地を雑種地で課税されるとかなりの固定資産税アップになるのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まず土地本体の税金から見ないといけないという事でしょうか?今までは農地だったから、安く済んでいたものが、農地を外すとその金額がかなりUPするという事ですね?聞いて教えてくれるものなのでしょうか?170坪はあると思いますが(元々240坪程で、県道建設のため、売却しました。残りがこの170坪なんですが、やはりかなりUPするのでしょうか?

お礼日時:2011/11/14 09:36

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