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青色申告をしている個人事業主です。
仕事の移動中に、財布をおとしてしまいました。
5万円ほど入っていたのですが、この損失はどのように記帳すればよいのでしょうか? お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

仕事中に落とした場合でも、それは、売上に対応しない支出なので、必要経費には入りません。


仕訳としては、事業主勘定で処理されるといいでしょう。
また、財布を落とした場合は、本人の過失なので、盗難と異なり、雑損控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2003/11/24 11:25

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