プロが教えるわが家の防犯対策術!

父親が死亡しました。しばらくしてから兄が父の借金の借用書を持ってきました。兄が父に500万円貸した借用書です。二人兄弟なのですが、私に全額返せというのです。二人で遺産相続したはずなのに兄は相続放棄をしたというのです。「相続人はお前一人だから父に貸したお金を全額俺に返せ」と言ってきました。信じられないけどこれってありなんですか?

A 回答 (3件)

 もしかしたら、以前、私はお兄さんに回答したかもしれません。

違う立場からの質問を見たような記憶がありますので。

 さて、相続放棄は質問者さんの知らない間に単独でできますので、まず、本当に放棄したのかどうか確認が必要です。

 ここは自分では面倒をせず、お兄さんに相続放棄を証明する書類を出すよう求めましょう。

 実際に兄さんが放棄していれば質問者さんが500万円全額、放棄していなければ半分ずつ(二人で相続した場合)の負担ですので250万円を返済する義務がありますね、たとえ兄弟の間でも。

 ですから、次にやるべきは、本当にお父さんに対して兄さんが500万円もの大金を貸したのかどうか確認が必要です。

 ここは自分では面倒をせず、お兄さんに借用書やお金の移動を証明する書類・通帳を出すよう求めましょう。

 権利は、主張する方が証明しなければなりませんので。

 証明ナシの口先だけなら、返済をお断りしましょう。

 そういうものが出てきたら、親が子供から借金までして、一体ナニに使ったのか使途を聞いてみて、実際にその形跡があるかどうか調べてみるとよいと思います。

 お兄さんが500万円もの札束を現金で持っているというのも、お父さんが札束のままそのへんに放り出しておくというのも不自然です。

 お兄さんは銀行から引き出してきただろうし、お父さんは銀行に入れたでしょう。なんらかの形跡は残ります。

 ウソならどこかでボロが出て来るでしょうし、本当なら、質問者さんは義務も相続してしまったのですからしようがありませんね。支払うしかありません。

 あとは兄弟の情に訴えて泣き落とすくらいしか手はないでしょう。

 とにかく、がんばって辻褄の合わない点を捜してください。
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この回答へのお礼

大変勇気づけられました。有難うございました。

お礼日時:2011/11/27 04:32

遺産相続には遺産分割協議書を作成して双方が確認して同意するのもです。


この場合重要な事は、父親所有の財産を全て厳密に調査がされる前提がありますから、つまり父親所有の債権債務の全てが対象です。

貴方の兄は当然ながら父が有する債務にいついては十分確認が出来る立場であったわけですから、分割協議の場でその負債が存在する事実を明示されていれば貴方は遺産の相続はしていなかったかもしれません。
兄がそれを明示しなかったことが兄の故意であったとすれば、相続には法的に問題は生じます。

しかし、協議書には父が所有する債権債務に付いての記述がされるわけですが、今一度その相続に係る協議書を確認されては如何でしょうか?

法的には\5,000/30分の有料法律相談所か自治体が行なう法律相談所で個別の事案をおたずねになったほうが良いでしょう。
全ての債権債務を相続する場合と部分的に相続する選択があるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/21 10:44

遺産相続は故人の借金も含めてすべて相続することになります。


今回の場合、あなた一人が遺産相続人であればお兄さんの請求は正当なものです。
あなたはお父さんの資産と負債を確認して、資産から負債を差し引いてプラスであれば遺産相続をした方がいいですが、マイナスになる場合はあなたも相続放棄をした方がよいでしょう。マイナスの場合はあなたがお父さんの負債を引き継いで支払わなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/21 10:44

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