
忘年会の季節でこんな質問はどうかと思うのですが・・・。
家とJR駅の往復に原付スクーターを利用しています。
飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。
会社忘年会帰りの深夜、駅から下りた私は飲酒運転で帰るのはまずいと思い、駐輪場をエンジンかけずに押して出ました。
家まで原付スクーターを押して帰るのは距離的に流石に無理なので、駅から1キロくらいの場所に住む友人に電話をしてスクーターを預かってもらい、家まで車で送ってもらう約束も既に出来ていました。
ところが友人宅に向かう途中、私は明らかな飲みすぎで気持ち悪くなってしまい吐き気を催したので、駅から50メートルくらい離れた市道脇の児童公園の入り口内にスクーターを停めてトイレに駆け込みました。
用を済ませて、スクーターに戻り、いつものくせでバイクのヘルメットを被り、深夜で暗かったのでライトを点灯させるため、エンジンをかけました。それでも、乗って帰ろうとは思いませんでした。
ライトを点灯させてエンジンをかけたまま、バイクには跨らずに公園の入り口を押して出たすぐの場所で覆面パトカーが検問を行っていたのです。
そこで、私は警官に呼び止められて、一通りの検査を受けさせられて酒気帯び運転で捕まってしまったのです。
もちろん、スクーターを押していて、一切スクーターには跨っていないことは言いました。
「ヘルメットを被っていたことは乗車しようとしていたことの証明。エンジンをかけていたら、押していたとしても歩行者とは認められない。言い分があるなら、裁判所に出頭してから検察官に説明して」
と言われてしまいました。
やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか?
今回の件は飲酒運転になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。
法律に詳しいその友人も、道交法にはエンジン停止の規定は載っていないとの事でした。
飲酒運転に距離は関係ないとの事ですが、公園入口でエンジンスタートしてから検問で警官に呼び止められるまでの距離は10メートルくらいです。多少下り坂になっているので、むしろブレーキをかけながらバイクを押していました。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
他の皆さんの回答を読む限り、この件に関しては圧倒的に飲酒運転だとする意見が多いようですが。
私は少し違っていて、質問者の話が事実だとした上で、警官の裁量権の逸脱だと思える節があります。
私が警官だったら、注意はするものの免許証の確認だけで検挙は見送ります。
飲酒運転の検挙は皆さんのおっしゃられているように現行犯逮捕が大前提であり、No.9さんの場合は乗っている=運転しているのを確認した時点で逮捕となります。よって回答の趣旨が間違っていると言わざるを得ません。
確かにNo.11さんのおっしゃっていることが一番正しいように思えますが、判例が現実にある以上、裁判所での回答如何によっては充分に不起訴になる可能性があると考えられます。
ただし、質問者も検察官の前で絶対に感情的になるのではなく、反省すべき点は認めた上で上申書を提出する方法をお薦めします。
ありがとうございます。
あなたの言われている上申書提出の方向で進めてみます。
いろいろな方の意見をよんでいくうちに、現場の警察官の
方では、あの時のように検挙することしか出来なかったのではないかと思えるようになりました。
起訴するのかしないかは裁判所の仕事ですよね。
私は今までバイクを押してさえいれば、歩行者とみなされるとばかり思っていました。
それが誤解を生む行動とは全く知りませんでした。
私の無知が回答をくれた大勢の方に迷惑をおかけしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
No.16
- 回答日時:
>裁判所の呼び出しには応じて
略式裁判で事実認定拒否し通常裁判も断固闘うという
おつもりでしょうか?ご友人は弁護士ですか?
それとも他のお仕事(行政書士等?)でしょうか?
上申書とは、本来罪を認めた上で軽減を求めるための
もので、嘆願書とか申立書と同類ですので
今回はちょっと違うと思うのですが・・・。
一度、紛らわしい行動をしたことを反省しつつこの件は忘れ
1週間後に再度冷静になって考え直してみる。
それでも、どうしても納得できない場合は、通常裁判を視野に
入れた準備(防犯カメラ映像や目撃者等の証拠集め、弁護士、費用
会社や家族の都合調整等)を着々と進めつつするほうがいいかもしれません。
いずれにしても現状況では不利なので相応の覚悟は必要です。
ありがとうございます。
略式裁判の際に事実認定拒否・申し立て不服の理由を書き記したものを上申書として提出するつもりです。
その時点では簡易裁判なので費用はかからないそうです。
No.12
- 回答日時:
私見です。
“エンジンのかかったバイク”を押し歩く状態は“運転”だと思いますよ。
エンジンのかかったバイクに跨がって、エンジンの動力ではなく足で地を蹴って前に進む行為とほぼ同じ、跨がっていないだけでアクセルをヒネればバイクはスっ飛んで行きます。故に“運転”だと思います。
No.11
- 回答日時:
この質問や回答への書き込みがあまりに釣りっぽいので、感情的な反応を呼んでますが、、、、。
私の知る限りで条文解釈と過去の判例からの見解を述べると。
・バイクの場合は「降りて押している」ことが歩行者扱いの条件で、原動機の状態には触れていないことから、エンジンがかかっていても下りて押していれば歩行者扱いであるということ。エンジンを切れ、というのはあくまで励行事項であり、記載のないことに法解釈の入る余地はない、ということ。
・「運転」というのは本来の用い方で運行されている、という状態を言うので、降りている上体では本来の用い方でないので、過去の判例では運転ではないこと。
・しかし、「歩行者でない」=「運転」でないように、「歩行者」=「運転でない」ということではなく、歩行者かどうかと運転かどうかは別の問題であり、質問者が検挙されたときの状態は裁判次第では運転とされる可能性はある、ということ。
警察権力には犯罪捜査のために、その時点での最大限の裁量権が与えられています。
「疑わしき」は検挙逮捕が認められており、検察が必要というだけで最大20日間の拘留も認められています。ですので警察が、犯罪の可能性が0でない、と思うだけで検挙できます。
今回は「運転」であるかどうかが最大の争点でしょうけれど、裁判次第では有罪の可能性が十分にあり、検挙は至極正当であったと思います。
判例はあくまで前例です、覆ることは十分あります。
数件の判例のみで自己の正当性に胸を張ることは、かなり難しいことだと思います。
その後、裁判所の出頭日に警察での取調べで異議申し立て書を提出し、その後の略式裁判はすべて打ち切りとなりました。
先日から検挙時の警官(交通機動隊員)によって再取調べが始まりました。まだまだ、先は長くかかりそうです。
ほぼ一日がかりだった午前中取調べ、午後実地検分と時間もかかりました。次は調書作成のために事情聴取、そして検挙時の時間(深夜)に実況検分が行われるそうです。 やはりバイクの場合、エンジンがかかっていても跨ってさえいなければ運転ではないので、飲酒運転ではないということでした。
現在は検挙に関わった交通機動隊員の視認性の問題が焦点となっています。
取調べの最中にも「そろそろ本当の事を話したほうが良いのではありませんか」と警官(交通機動隊員)による強要とも取れる言動と駅前の人通りの多い時間帯での時間帯での写真撮影による辱めがありました。
一日目の取調べの後、県公安委員会に異議申立書に苦情申し立て文を付けて発送しました。
友人の案で取調べ時の警官の態度言動対応についても逐一メモして、誘導強要があるようだったら、公安委員会に報告したほうか良いとの助言がありました。
言われていることはもっともです。だけど、納得のいくところまで頑張ってみます。
No.10
- 回答日時:
さて。
切符にはサインしたのかな??
サインしたらそこであった違反をやりましたと認めたことになるけれど。
警察としての仕事はそこで終わります。
そこから先は検察の仕事
検察が起訴するかどうかを決めて、起訴したらそこで終わり。
後は裁判官がどうするかを決めます。
検事でもなく、判事でもない我々がどうこねくり回しても、向こうの一言で終わってしまいます。
一度サインしたらひっくり返すのは大変困難だと思いますよ。
サインはしました。
しかし、サインした後でも異議を申し立てることは可能でした。
異議がある限り起訴は出来ません。そこで再捜査となります。
No.8
- 回答日時:
>道交法上エンジン停止=歩行者は間違いないらしいのですが、運転に限っては免許更新時にもらう教則本以外にはエンジン始動=運転者の規定はないらしいです。
例えば、飲酒してした人が酔いを醒ますために駐車場で普通乗用車内のクーラーや暖房のためにエンジンをかけて休憩している場合も飲酒運転で検挙されたそうですが、その後裁判で不起訴になった判例もあるとのことでした。
・・・それって、自動車の場合ですよね???
バイクや原付は、エンジンをかけていると
車両になる点はいいですよね?
そして・・・止まっていたわけではありませんね?
押していても、2輪車の場合はエンジンがかかって動いていれば
「運行状態」と認められます。
=乗らない車両を運行していることになります。
ハンドル握って押して歩いていますから。
逆に言えば、
エンジンかけなくても車両と認められる普通自動車を
エンジンかけずに転がして走らせている状態も「車両運行」で、
酔っぱらっていた場合は「飲酒運転」に解釈できます。
ですので、
スタンドを建てて止まっていたのにまたがっていたのであれば、
あなたのおっしゃる無茶理屈が通る可能性も0ではないですが
今回は、「動いていますから、無理です。」
この回答への補足
車両:道交法 第二条 八 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
運転:同 十七 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
歩行者:同 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている「者」
※エンジンの状態に関して記述がないため、かかっているかどうかは関係ないと思われる、つまりエンジンつきの2輪は降りて押していれば歩行者。
1.エンジンをかけずに、原付バイクを押していた。
飲酒運転の定義は触法する量の飲酒をして、「車両」を「運転」すること、です。
エンジンつきの二輪車は「車両」です、しかしエンジンをかけずに跨って転がすのは、「本来の用い方」ではないので、運転には当たらない、という判例があるそうです(後述)。
※判例の元になった裁判は、エンストした自動車を無免許の妻がハンドル握って、免許者の夫が押していたものが検挙されたこと。
2.暗いので、エンジンをかけてライトをつけて押して帰る
歩行者であるかどうかに定義にエンジンの状態に関する記述がないので、法律上歩行者になると思います。
ですので、飲酒運転にはなりません。
3.エンジンをかけ、軽くアクセルをひねって 押して帰る
エンジンの力で進んでますね?これが楽、といってるくらいですから。ということは押してないので、歩行者ではありません。
しかし、降りて横を歩くのは「本来の用い方」とはいえないので、飲酒運転にはなりません。
友人の見解のポイントが、「本来の用い方」をどう見るか、ということにかかってます。
「自動車」は自ら動く車、です。つまりエンジンで動いているのが本来の用い方、というのが法曹の統一見解のようです。しかし道交法の適用範囲を、「本来の用い方」の範囲に限定するのか、ここが判断のポイントになります。
すべては判例次第ということですが、判例も決定的なものでなくずっと移り変わっていくものなので、飲酒厳罰化の流れから実際に検挙されれば有罪は免れない、かもしれません。
No.7
- 回答日時:
単なる言い訳としかとられないでしょう。
メットまでかぶってエンジンかけてるなんて、事情を知らない第三者から見ればバイクに乗る気満々にしかみえません。友人の証言なんて弱いでしょう、かばっているとしか思われませんから。残念ながら、乗る気がなくても心の中で思ってることは証明できません。
(逆に言うと、心のなかで思うだけなら犯罪にならないということですが)
人の心は表情とか行為(結果)(裁判でいう証拠)で推し量るしかありません。メットをかぶり、バイクのエンジンをかける事は、通常バイクに乗る為の準備行為でしかありません。
質問者様はバイクに乗るため以外に、エンジンをかけ、メットをかぶる必然性を裁判で証明する必要があるでしょう。
まさに、今回の出来事は「李下に冠を正さず」です。
レスありがとうございます。
よくわかりました。
友人の説明で補足させていただきます。
友人が気になったのは「ヘルメットを被っている。バイクのエンジンは始動中」の部分だそうです。
飲酒運転は現行犯逮捕なので、警官が「これから運転する意思があったこと」と説明する必要はなかったとの事でした。
問題は「エンジンをかけて、バイクを押している行為が運転かどうかどうか」なのです。
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