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忘年会の季節でこんな質問はどうかと思うのですが・・・。
家とJR駅の往復に原付スクーターを利用しています。
飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。
会社忘年会帰りの深夜、駅から下りた私は飲酒運転で帰るのはまずいと思い、駐輪場をエンジンかけずに押して出ました。
家まで原付スクーターを押して帰るのは距離的に流石に無理なので、駅から1キロくらいの場所に住む友人に電話をしてスクーターを預かってもらい、家まで車で送ってもらう約束も既に出来ていました。
ところが友人宅に向かう途中、私は明らかな飲みすぎで気持ち悪くなってしまい吐き気を催したので、駅から50メートルくらい離れた市道脇の児童公園の入り口内にスクーターを停めてトイレに駆け込みました。
用を済ませて、スクーターに戻り、いつものくせでバイクのヘルメットを被り、深夜で暗かったのでライトを点灯させるため、エンジンをかけました。それでも、乗って帰ろうとは思いませんでした。
ライトを点灯させてエンジンをかけたまま、バイクには跨らずに公園の入り口を押して出たすぐの場所で覆面パトカーが検問を行っていたのです。
そこで、私は警官に呼び止められて、一通りの検査を受けさせられて酒気帯び運転で捕まってしまったのです。
もちろん、スクーターを押していて、一切スクーターには跨っていないことは言いました。
「ヘルメットを被っていたことは乗車しようとしていたことの証明。エンジンをかけていたら、押していたとしても歩行者とは認められない。言い分があるなら、裁判所に出頭してから検察官に説明して」
と言われてしまいました。
やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか?
今回の件は飲酒運転になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。
法律に詳しいその友人も、道交法にはエンジン停止の規定は載っていないとの事でした。
飲酒運転に距離は関係ないとの事ですが、公園入口でエンジンスタートしてから検問で警官に呼び止められるまでの距離は10メートルくらいです。多少下り坂になっているので、むしろブレーキをかけながらバイクを押していました。

A 回答 (16件中11~16件)

私が警官でもあなたを検挙します。


当然です。
それこそ、法廷で白黒つければいいだけの話です。
友人に証人として出廷してもらってください。

この状況で、警察官に判断しろというのは、無理です。
警察官は疑いのあるものを検挙するだけです。
有罪無罪を決めるのは裁判官です。
殆どの人が簡易裁判を望むだけで。

常識的に言って、第三者にはいい訳にしか聞こえないですよ。その状況では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんでしょうね、現場で私が何を言おうと言い訳にしか聞こえないのでしょう。
でも、あなたの
>この状況で、警察官に判断しろというのは、無理です。
>警察官は疑いのあるものを検挙するだけです。
>有罪無罪を決めるのは裁判官です。
には、少し勇気付けられました。
裁判所の呼び出しには応じて、正々堂々と言いたい事を言ってこようと思います。
認められようが認められまいが、バイクを押していたことは事実なので。
当時私がバイクを押していたことは警官も認めてくれています。

お礼日時:2011/11/27 21:49

> やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか?


・ハイ。
残念ながら。
日本は証拠主義です。
・ヘルメットを被っている。
・バイクのエンジンは始動中。
以上の状況証拠がある以上、警察官は事故を未然に防ぐ立場なら「飲酒または酒気帯び」で、検挙せざるを得ません。

だって、逆の立場だったらどう考えますか?
本当は飲酒運転の疑いがあるけど、運転者はスクーターを押していたので見逃しました。
そうしたら、衝突事故を起こし歩行者は頭蓋骨を骨折し死亡しました。
これでは、警察官は市民の安全を守っていることには、つまり、仕事をしていることにはなりません。

大切なので、もう一度「日本は証拠主義」です。
裁判の前に、検察官との接見があります。
検察官に、ご質問者さまが飲酒運転ではない証拠を提示すれば問題ありません。
検察官が飲酒運転ではないと認めれば、裁判にもなりませんし、罰金や違反点数加算もありません。

> もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。
・友達と別れた時に、運転するつもりではなかったという証明にしかなりません。
パトカーと遭遇したときに、運転していなかったという証明に、友達の証言は、時系列的に不十分です。

・李下に冠を正さず
・瓜田に履を納れず
要するに、免許証を持つ人間ならば、他人に誤解される行動は行ってはイケマセン。
エンジンを始動しないで、冷え切った状態ならば無罪放免だったのにね。。。
冷え切ったエンジンが、動かしようのない状況証拠ってヤツだからね。

この回答への補足

詳細な説明ありがとうございます。
よくわかりました。
友人の説明を補足させていただきます。
友人が気になったのは「ヘルメットを被っている。バイクのエンジンは始動中」の部分だそうです。
飲酒運転は現行犯逮捕なので、警官が「これから運転する意思があったこと」と証明する必要はなかったとの事でした。

>大切なので、もう一度「日本は証拠主義」です。
>裁判の前に、検察官との接見があります。
>検察官に、ご質問者さまが飲酒運転ではない証拠を提示すれば問題ありません。
>検察官が飲酒運転ではないと認めれば、裁判にもなりませんし、罰金や違反点数加算もありません

ここを説明していただいたあなたはすばらしいと言っていました。

補足日時:2011/11/27 21:21
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残念ですがアウトです。



>仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。

何の証明にもなりません。

バイクのエンジンのかかった状態で、ヘルメットをかぶっていれば誰が見ても運転状態です。

バイクに限らず、飲酒後に車のエンジンのかかった状態で寝ていて職質を受けても飲酒運転の疑いをかけられ罰則の対象になるので。

この回答への補足

ありがとうございます。
ヘルメットをがぶっているか、いないかは運転状態の証明にはならないそうです。
>バイクに限らず、飲酒後に車のエンジンのかかった状態で寝ていて職質を受けても飲酒運転の疑いをかけられ罰則の対象になるので。
この件については不起訴の判例が多いそうです。

補足日時:2011/11/27 21:27
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貴方は運が悪い。


エンジン掛け無ければ押してるだけの荷物。
エンジン掛ければ原動機として、乗って無くても運転とみなされます。

例えば、横断歩道をエンジン止めて移動すれば問題無く、エンジン掛けて押してても運転とみなし、交通法で罰則になります。

今回も同じ。
エンジン掛けた事が致命傷です。

大変気の毒な事ですが、道路交通法規を見て頂ければ納得出来ます。

この回答への補足

ありがとうございます。
友人の話だと、道交法上エンジン停止=歩行者は間違いないらしいのですが、運転に限っては免許更新時にもらう教則本以外にはエンジン始動=運転者の規定はないらしいです。
例えば、飲酒してした人が酔いを醒ますために駐車場で普通乗用車内のクーラーや暖房のためにエンジンをかけて休憩している場合も飲酒運転で検挙されたそうですが、その後裁判で不起訴になった判例もあるとのことでした。
原付スクーターはライトオンのためにはエンジンをかけなければならない仕組みのため、その判例が適用される可能性があるとの事でした。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/11/27 20:29
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残念ながら、飲酒運転とされるでしょうね。



エンジンをかけた状態では、歩行者として認められないからです。
歩行者でなければ、乗車者でしか有りません。
またがろうが、横座りだろうが、ステップに立ってシートには座っていなくてもダメです。

>友人が証明してくれることになっています。
幾ら言っても友人ごときでは屁の突っ張りにもなりません。
友人・知人・家族の証言は無効なのです。

>距離は10メートルくらいです
エンジンをかけた時点で1mmでもアウトです。

>飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。
それでも僅かな甘えがあったためこのようなことになっています。
幾ら言い訳をしても無駄です。

この回答への補足

ありがとうございます。
エンジンをかけていたとしても運転本来の使い方をしていたかがここでの問題になるそうです。

補足日時:2011/11/27 22:43
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エンジンかけていたら何を言っても無駄です。


質問題も紛らわしいですね。

道路交通法規上
「エンジンをかけて押していたら
歩行者とは認められない」
ということは、
運転しているのと変わらない状況です。

全く言い逃れはできません。
エンジン停止規定=歩行者規定となるところです。
裁判でも負けます。
無駄です。

この回答への補足

ありがとうございます。
友人の話だと、道交法上エンジン停止=歩行者は間違いないらしいのですが、運転に限っては免許更新時にもらう教則本以外にはエンジン始動=運転者の規定はないらしいです。
例えば、飲酒してした人が酔いを醒ますために駐車場で普通乗用車内のクーラーや暖房のためにエンジンをかけて休憩している場合も飲酒運転で検挙されたそうですが、その後裁判で不起訴になった判例もあるとのことでした。
原付スクーターはライトオンのためにはエンジンをかけなければならない仕組みのため、その判例が適用される可能性があるとの事でした。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/11/27 20:27
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