はじめてご質問させていただきます。
その手の専門の方がいらっしゃれば、ご教授お願いいたします。
私が働いている会社は取締役と私の2人でやっている会社です。
が、ある時期から取締役の甥っ子さんが入社しました。
その方は8か月就業しまして、自分のやりたいことが見つかり
弊社を退社されました。
ですが、6か月後のある日、銀行から問い合わせの連絡がありました。
「御社の振込先のお名前に誤字がありましたので確認させてください」と。
聞けば、その甥っ子さんに給与としての振込でした。
取締役が金回りは全て管理してまして、一切関与できないので
現時点調べようがありませんが、辞めてからもずっと給与を支払っている恐れがあります。
この場合、業務上横領にあたりますか?
何卒よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般に言われる粉飾決算は、売上や利益を実際よりよくみせるために仮装した決算書をつくること、ということで、質問のケースでは粉飾決算ということではありません。
たとえ勤務実態のない人物に給与という形でお金が渡っていても、それが寄付金なら寄付金として適切な経理処理がされていれば問題は少ないのですが、「給与」という科目で損金処理されていたりすると、損金不算入ということで税務調整(加算)の対象になります。そういう方法で意図的に税を逃れると脱税という罪になることがあります。
御社の場合は甥が非常勤の役員になっていて「役員報酬」としてお金が行っているか、甥に振り込んでいるお金もその取締役の役員報酬の一部という処理がされているのではないでしょうか。
(決算書を精査してみないと適切な処理がされているかは判りかねますが)
No.3
- 回答日時:
ちゃんとした経理をしていれば、非常勤役員(役員だと登記に問題あるから顧問でも嘱託でも何でも適当に)に対する給与なら何の問題もありません。
労務の提供があるかどうか?
ちょっとしたアイデアを提供するとか、社外で相談や会議をするとか、どうとでもなります。
あなたが役員かなにかで経営権があるなら別ですが、宮仕えではどうしようもありません。
No.1
- 回答日時:
業務上横領になるには甥が積極的に金を不当にせしめることが必要でしょう。
このケースではむしろ会社の方針として(取締役の意向で)支払っていると見て取れます。
そういうケースは同属会社などでは特に多いようです。
横領ではなくて、労働実態がないのに給与の支払がある、という下記ようなの問題になります。
(参考;抜粋)
●労務の提供がないのに給与として支払う場合は、労働者への贈与になります。
(社会保険料の会社負担分も贈与になるでしょう)
↓
法人であれば、これは寄付金として処理すべき話です。
↓
また、相手が取引先の家族等といった場合には寄付金ではなく交際費として
処理すべきという意見が出てくる可能性もあります。
社長の家族である場合には、社長の役員報酬(役員賞与)の増額とみなされる
ケースも出てきますね(毎月同額でなければ損金不算入になるでしょう)
↓
どちらに転んでも、働いていないのに給与を払っているケースだと
諸々の指摘が入る可能性が極めて高いです。
注意しましょう!
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100504.html
ご回答ありがとうございます。
「横領ではなくて、労働実態がないのに給与の支払がある」ということですね。
抜粋部分参考になりました。
税務署によって、指摘されると、やはり罪になるということですね。
この場合、粉飾決算になるということでしょうか?
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