A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、前提情報をの流れを整理させてください。
(1)父親が亡くなる→弟が相続
(2)弟名義の土地を売却
(3)弟からあなたに250万円を贈与したい
一回で贈与してしまうと、贈与税の申告は必要です。
基礎控除が110万円なので、それを超えた140万円分に贈与税が課税されます。
課税価格140万円 × 税率10% = 税額14万円
14万円の納税義務が発生します。
それを、節税する方法はあります。
(1)今年、110万円を贈与してください。
(2)来年、100万円を贈与してください。
(3)再来年、40万円を贈与してください。
上記の金額の配分は一例ですが、一回で110万円は超えないようにしてください。
また、申告不要なきれいなおカネである事を証明する為に
銀行振り込みの方法を取る事で履歴を残す事をお勧めします。
No.1
- 回答日時:
その土地を相続登記していなければ、共有の不動産を売却したことになりますから、売却代金を分けても贈与ではないとの解釈ができます
弟さんの名義になっていた土地ならば、売却代金は弟さんのものです、その分け前をもらえば贈与です
が 遺産分割協議がどのようになっているかで、弟さんの相続分が多く、質問者の分が少なく、その差額を現金で調整するような合意ができていれば、
その調整額であると主張すれば、贈与ではなく相続の一環になります
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