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初めまして
今回、パートを始めて初めての年末調整でした
旦那の扶養内でパートをしていたのですが
扶養控除と言う意味を理解していなくて
この度、旦那の会社から、103万を越えているので扶養からはずしますねと言われました
そのあとの対応が雑で…旦那も突っ込んで返さずに、はい!と返事だけで帰ってきたようでした…

私は、外れたなら住民税とか払わなきゃならなくならないのかな?と不安になり
色々調べたり、税務署に聞いたりして、今月までの見込み収入が130万未満なので、配偶者特別控除を受けることができると教えてもらいました♪

今年は、この前提出した書類で問題ないそうなんですが…
私の相談はここからです♪

来年度、旦那の扶養から外れて、また一年間130万未満で働いたとします
健康保険は130万未満なので問題ないのですが…扶養から外れてしまえば私の住民税とかは自分で払わなければなりませんか?それとも、来年の年末調整で、また旦那の会社の用紙で配偶者特別控除を申請すれば良い話ですか?

毎月、旦那の方に何万という追加支払いが出るなら103万で収めたがいいとおもいますが
数千円ならば、このまま130万未満を保って働きたいと思っています♪
どなたかわかるかたがいたらお願いします♪

A 回答 (3件)

>扶養控除と言う意味を理解していなくて…



はい、たしかに理解しておられませんね。
無職あるいは一定限の低所得であったとしても、税路書の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>私は、外れたなら住民税とか払わなきゃならなくならないのかな…

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の税金に関わるだけの話で、「配偶者控除」の範囲に収まるかどうかで、妻に住民税が発生するかどうかが決まるわけではありません。

>来年度、旦那の扶養から外れて…

外れるも何も、来年のことは来年の所得額が決まってから (決まりそうになってから) 、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適否を判断するのです。
もちろん、月々の給与から引かれる所得税にも関係しますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、はっきり決まるのは 1年が終わってからなのです。

>扶養から外れてしまえば私の住民税とかは自分で払わなければなりませんか…

たとえ 98万や 102万円であっても、基礎控除以外の所得控除に特に該当するものがなければ、あなたに住民税が発生します。

>毎月、旦那の方に何万という追加支払いが出るなら103万で収めたがいいとおもいますが…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

>数千円ならば、このまま130万未満を保って…

103万弱で夫は配偶者控除 38万。
130万弱なら配偶者特別控除 16万。
その差 22万円に夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分が増税になるだけです。

例えば 20% ランクなら、当年の所得税が 32,000円、翌年の住民税は 10% 一律で 16,000円増えるだけです。
月額でなく年額ですよ。

それでもあなたは、130万を 103万に、27万も減らしますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解りやすい説明を、ありがとうございました
住民税は別に請求が来るということなんですね♪
所得税関係を、130万未満であれば、年末調整で旦那の会社の用紙で配偶者特別控除を申請すればいいってことですね♪

130万ギリギリまで働くことにします♪

お礼日時:2011/12/02 09:49

>私の住民税とかは自分で払わなければなりませんか?


 ・今年の分の所得税は支払済みですから、今年の収入に対する住民税は来年払うことになります
 ・通常なら来年の6月から再来年の5月にかけて給与から天引きされます
 ・金額の概算を知りたいなら、お住まいの市のHPの住民税の所をご覧下さい、計算式が記載されています
  その金額(年額)を毎月1/12ずつ払うイメージです
>来年の年末調整で、また旦那の会社の用紙で配偶者特別控除を申請すれば良い話ですか?
 ・旦那さんの所得税に関してはそうして下さい
 ・貴方の住民税は会社で年末調整を今年のようにすればそれでよろしいです・・翌年上記同様の支払になります

>毎月、旦那の方に何万という追加支払いが出るなら103万で収めたがいいとおもいますが
 数千円ならば、このまま130万未満を保って働きたいと思っています
 ・来年の旦那さんの毎月の源泉徴収額の増える金額は・・あくまで仮徴収額です、最終的に年末調整で調整されます
  住民税で月に1400円位(6月~翌年5月)、所得税(1月~)は税率が10%で月1830円位、5%で左記の半分位、20%で倍位です
 ・旦那さんの所得税の税率は源泉徴収票の、(源泉徴収金額)÷(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)で計算すればわかります
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この回答へのお礼

ありがとうございました
私は、パート先に、配偶者扶養控除から外れたと言わないといけないってことになりますかね?旦那の会社の用紙で配偶者特別控除を申請すれば
私が自分の会社に出すのは、生命保険の支払い分だけでいいんですよね?

ほんとに無知ですみません…

お礼日時:2011/12/02 09:54

>扶養から外れてしまえば私の住民税とかは自分で払わなければなりませんか?


ご主人の扶養で所得税はかからない場合でも、住民税は貴方の年収が93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。
なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。

>それとも、来年の年末調整で、また旦那の会社の用紙で配偶者特別控除を申請すれば良い話ですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
ご主人が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることと、貴方の税金は別問題です。
所得税や住民税は個人ごとにかかるものです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
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