
東日本大震災大津波被害を受けた法人です。
過年度納付した法人税について、震災後の復旧、復興に対する支援策?として国税庁が繰戻還付をすることとし、平成22年度の確定申告と合わせて実施した繰戻申請に対応して還付金が振り込まれてきております。
この様に、震災の復旧に向けた資金手当のために還付されるものと思う一方、顧問税理士から成功報酬として「還付額×○○%=成功報酬」の請求があります。
震災がなかった場合の還付手続きであれば理解できるところではありますが、この様な甚大な震災時の還付についても成功報酬はお支払いするのが常識?なのでしょうか。
例:還付額2千万円×15%=3百万円→様々な什器備品等も調達できる資金であります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
makoteru様
震災で罹災されていらしたこと、前回の質問でわかりました。
改めて心より御見舞申し上げます。
さて、はっきり申しまして「悪徳税理士」です。
多分国税OBかと。
No.1の方もおっしゃられてますが、税理士会に通報してもよいクラスですね!
私も同業の者として誠にお恥ずかしい次第です。また激しい憤りを感じます。
出来ることなら顧問契約を解除されても構わない暴挙と思います。
幸い、私の関与するクライアント様では震災繰戻還付に該当する法人がなかったので、改めて調べてみました。
この還付適用のキモは、「震災に伴う各種資産等の評価」であって、これは私たち税理士が算定できるものではありません。各法人が(の担当者)評価するものです。
税理士が行なうのは、これを別表や明細書に記入し申告するのみです。
せいぜい通常の決算料にプラスアルファする程度と思います。
もし私なら、節税大王を名乗っている以上、震災繰戻還付を使わなければならないような罹災法人様から決算料を頂くなんてこと、とても出来ません!!
毎回、ご指導賜り厚く感謝申し上げます。
お二人の方々から同様のご意見、ご指導をいただいておりますので、当該税理士と前向きに相談いたしたいと存じます。
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