地方自治法その他の法律で 自治体は入札などで、高いものを買って財政に不利益な事
をすることは 違法性があると言う事が 書かれている、条文 規制 通達 (その他なんでも)
は、どこかにありませんか
上記の「入札」については、正式な入札以外に たとえば設計事務所に 納入業者を選定する
価格の情報(設計事務所が、それぞれの業者から直接 見積もりを受け取っている)の提出を
委託する場合も 考えられます(Aの場合と呼ぶ)
Aの場合 具体的には B自治体がその建物で使う電力を X電力(以下Xという)にするか
Y電力(以下Yという)にするかのコスト計算の情報の提出を、C設計事務所に委託した場合
で、
B自治体は C設計事務所から提出された資料にもとずいて Y電力に決定しました
ところが この場合、C設計事務所が作成した資料は、B自治体が行う入札に匹敵する厳正さ
が求められると考えられますが
今回 C設計事務所(以下Cという)は、かなりいい加減な資料を、B自治体(以下Bという)に
提出して、B自治体も、そのいいかげんな資料に基づきY電力に決定しました
まずCは、見積もりの条件として、XとYにたいして 大口契約なのか小口契約なのか はっきり
示さずに その両方にまたがる予測使用量を提示しました
Xは大口か小口か不明なので 小口なら現状の認可料金で 大口なら別途B自治体と協議を
行うという回答をしました
Yは まともにXと はりあえば、負けるのはわかっているので、まだ計画中の特別料金だとして
かなり安い金額を、大口とも小口とも記載せずに回答しました
そのXとYの両社の見積もりの回答をうけて、
Cは、Xについては認可されている提示された小口料金を見積もり金額とした
Yについては、大口か小口か不明なのに 勝手に小口料金として、計画中の特別安い料金を
見積もり金額とした
そしてCは、電力の予測使用量が大口までまたがるのに XおよびYについて、大口料金に
ついての回答は、なにも記載せずに 単純にYが提示した特別料金を小口料金として、
Xの小口料金より安いので コストが低いとして、Yのほうがよい としてBに報告している
Bはそれをうけて Yに決定した
いろいろな問題点があります それぞれお答えいただけないでしょうか
問題1 もしBがXとYに対して、直接入札をするなら、条件が明示され厳正に行われるが
今回のように Cがいい加減なことをして、それによって BがYに決定したことは
入札何とか法や 公務員何とか法があるなら それに反しないか
問題2 CはBから委託契約をしていて、Bが直接入札をするかわりの重要な情報をCに提出
する義務があると考えるが、Cのいい加減なやり方は この委託契約に反しないか
問題3 Cの行った大口小口を明示してない見積もり条件は、そもそも適正な見積もり依頼では
なく 瑕疵があり不完全であり やりなおすべきではないか
問題4 Xは大口契約については、Bと別途協議としているのに、それをCはBへの報告書に
のせてないのは、虚偽の報告にならないか
問題5 Yの計画中の特別料金も、必ずその料金が認可実現するかわからないものを、
ぬけぬけと提示するのは、そもそもまともな見積もりの回答ではないのではないか
また Yは現行の小口の認可料金ですら Cに提示してないのだから、見積もり依頼
に対して適正な回答をしてないので 失格となり、Bへ電力を納入する資格を 失った
のではないか
問題6 Yからの回答は大口か小口か不明なのに、これを小口として CがBに提出したのは
虚偽の報告であり、何かの法律違反ではないか
問題7 電力使用量は大口の範囲も入るのに、小口のみの料金比較で Yの方が有利である
とした CのBへの報告書は不完全であり、 BがCに払った委託契約料は返納
すべきで BはCから損害を受けていないか
問題8 BとCとYが結託して、Yに決定させる 裏取引の可能性が高いですが、どのような
形の違法性がありますか
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題1
第一義的にはCに問題があると言えます。
B自治体が指示した結果「いい加減な設計」になったのであれば自治体の責任が問われますが、あくまでCが独断でいい加減な設計をしたのだとしたら自治体そのものが違法行為をしたとは言えません。
C業者の選定がどのように行われたかによっても違ってきます。
問題2
委託契約の内容によると思いますが、「適切な設計」を「あえてしなかった」のであれば契約違反にはなるかと思います。
問題3
質問文だけでは判断しにくいです。「両方にまたがる予測使用量を提示しました」ということであればそれを「大口」と判断するか、「小口」と判断するかは電力会社次第とも言えます。
問題4
XとBが協議していることをCが知らなければ虚偽報告にはならないでしょうし、そもそもBからCが委託を受け、XとBが協議していることをCがBに報告する必要があるのかどうか、質問文だけではその意味がよくわかりません。
問題5
「認可実現」を前提にすることは問題とはなりにくいかと思います。少なくとも「認可される見込みがある」とYが判断していれば問題は少ないかと思います。無論、認可されなかった時には契約解除と違約金、損害賠償金などの支払い義務がYには発生します。
例えば通常の土木工事受注でも契約前にすべての材料をそろえている業者はありません。契約後に購入して施工しますが、何らかの事情で購入できなくなったあるいは市価が高騰した時などは契約変更の正当な事由になりえます(必ずしも契約変更するものではありませんが)。
またあくまで「見積もり行為」で「提供予定」なのですからその時点では資格なしとは言い切れないかと思います。契約後に提供できなくなった、なら別ですが。
問題6
Yにとってそれが「小口」と判断する内容であれば虚偽ではありませんが、「契約欲しさに不法ダンピングした」なら問題になります。
問題7
使用予測量に合致しない料金での比較であれば「虚偽」というよりは「設計ミス」かと思われます。
設計ミスにより「高額な料金になる電力会社」を選択することになったのだとすればCは損害賠償義務を負うかと思われます。
問題8
違法性はありますが、何が適用されるのかちょっと思いつきません。
このことに対して何らかの金品授受があれば「贈収賄」になりますが・・・・。
●入札などで、高いものを買って財政に不利益な事 をすることは
●違法性があると言う事が 書かれている、条文 規制 通達
●(その他なんでも) は、どこかにありませんか
○基本的にはそのような条文はありません。
自治体が締結する契約について定めた基本法は「地方自治法第234条」と「地方自治法施行令第167条、第167条の2」ですが、「予定価格の範囲内で」とされ、必ずしも「廉価であるほうと契約しなければならない」とはされていません。
一般的には廉価であればよいのですが、「廉価すぎて品質が保証されない」ような場合には適用されないこともあります。
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