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施設の管理運営業務の契約について質問です。契約書には「原則再委託は禁止、ただし、受託側が委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請け人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容を

その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、甲の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない」

といった記載があります。

この場合、受託側(乙)が、

「運営業務・雇用管理」を関連企業(子会社)へ再委託することは可能なのでしょうか?

仕様書、契約書にはどの事項について再委託することは可能といった詳細は記載していませんが、
施設の管理運営業務契約で、「運営・雇用管理」といった業務の根幹をなす部分を再委託することは、事業自体の丸投げに近いので当然再委託することはできない部分だと考えますが、詳しい方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

発注者がどのように判断するかですから、発注者に聞いて下さい。


ご質問者自身が「事業自体の丸投げに近い」と認識されているようですから、「業務の一部を第三者に」と暗に丸投げを禁止している発注者からみれば承認できないと思われます。
ただし「運営業務・雇用管理」を再委託とだけ書かれているので、全体にかかる再委託業務の比率は分かりませんので、それによって判断が異なってくると思います。受託した「施設の管理運営業務」の内の「運営業務・雇用管理」を再委託すると書くと、一部の発注にはとても思えませんが。
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「甲の承認を得て」と記載されているので甲の承認があれば再委託は良いと思います。


「一部」の範囲についても明確な規定がないようなので、「運営・雇用管理」が一部の再委託に該当するか、甲に確認するしかないと思います。
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