プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、夫が急に他界しました

かんぽ生命の担当者が来て、妻である私に夫が保険契約者の養老保険の
名義を変更するようにと言われました

現在、夫が保険契約者の養老保険が2件あります

内容は
被保険者が妻である私のものと、未成年の長男のものが各1件づつ
上記の保険金受取人は2件とも夫の名前になってます
保険契約者は2件とも夫です


最初はすぐに名義変更できると担当者は言ってましたが、
2回目に来た時に、
「保険料は2件とも一括支払いになってます
そして支払い郵便局が夫の実家のある郵便局なので
実家の両親が夫に替わって一括払いしたかもしれない
そのため、夫の両親に確認してほしい」と言われました

そして、夫の両親が保険料を支払ったならば、その保険の名義は
夫の両親になると言われました


夫の両親とは仲が悪く、付き合いがありません
もし担当者の言うとおりに聞きにいったら、間違いなく「私たちが支払った」と言われます
私は夫が支払ったはずと思うのですが、証拠が何もありません
夫の両親には出来れば聞きたくありません


このような場合は、いったいどうすればよいのでしょうか?
また、名義変更は出来ないのでしょうか?
満期保険金は受け取れないのでしょうか?
満期保険金は相続扱いになるのでしょうか?


急な話なもので混乱しています
どうかわかる範囲でも結構です
教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

保険契約者の相続人(妻及び子)が保険契約を相続・承継(契約の権利義務の相続、新たな保険金受取人指定の手続き)



http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuk …

保険証書はあなたが持っていますか?
契約者変更の手続きを放置していた場合、満期受取人はご主人のため→相続人(配偶者及び子)が受け取り人です。(郵便局側が契約者死亡を知ってしまった上での放置ができるかどうか不明)

>夫の両親が保険料を支払ったならば、その保険の名義は夫の両親になると言われました

契約上は契約者が支払ったことになっているはずですが(?)

夫の両親が保険料を支払った事実があれば、息子が死亡したことで「あれは自分たちが一括払った」と言うはずで、保険証書の再発行は(相続人が)可能です。

参考URL:http://www.jp-life.japanpost.jp/faq/faq_cat04.ht …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます

保険証書は私が持っています
私たち相続人に名義変更が出来れば、心配事が無くなります

契約者が払ってるはずなのに、親が払っていたのではという
担当者の発言の意味がわかりません


あなた様のおかげで、ホッとしました
本当にありがとうございました

お礼日時:2011/12/09 08:46

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