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19年前に母が病気で他界しました。

当時私は19歳で、母の葬儀から何から何まで母の実の妹である(私にとっては叔母)が取り仕切り、事無く無事葬儀を終えたのですが、それからしばらくしてから私がいない間に、家に上がり込み、形見分けならぬ、母の貴金属だとか高価な着物など全て持って行ってしまった挙句、

もう一人の親戚のおばさん(生命保険会社勤務で母も生前、このおばさんの保険会社の保険に加入してて)と叔母さんに連行されるような感じで保険会社に連れて行かれ、何も説明される事なく、ただ親戚のおばさんと叔母さんが1枚の紙を出してきて、捺印しなさいと言って、私も捺印してしまったのですが、多分、母の生命保険の名義変更の紙だったと思うのですが、母の生命保険(3000万)は叔母が受け取り、私と兄(2人兄弟)には一切お金は入ってきませんでした。

確かにもう、19年前の事ですが、叔母から母の形見や生命保険を取り返すことが出来るでしょうか?裁判所などに訴えるのでしょうか?

現在私はアメリカ在住ですが、どうすれば叔母を訴えれますか?

どうしても叔母の仕打ちが許せれません。

専門の方、もしくは詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

 確かめるべき点がいくつかあります。


1.遺産分割がどのように行われたか
2.保険金が母の財産にあたるか
3.時効

1.母が特別に遺言を遺しておらず、関係者がこの質問に書かれている者だけだったとしたら、母の法定相続人はあなたと兄の2人だけです。(相続割合は各2分の1)
 これを叔母により侵害されたわけですから、あなたは叔母に対して相続回復を請求することができます。
 通常は内容証明で遺産の内容を明らかにし、2分の1を返還するよう文書で求めます。
 これで返還に応じればよし、さもなくば民事訴訟になります。
 訴訟にせよ内容証明での請求にせよ、相続財産を明らかにする必要がありますが何せ19年も前のことです、全ての財産を特定することは難しいでしょうから、当時存在したことを証明でき、まとまった額の財産に絞ってもよいでしょう。

2.生命保険は、他人にかけることもできます。
 何が言いたいかというと、その3000万円の保険は、母が保険料を掛けていたのか、受取人を誰に指定していたのかをはっきりさせる必要があるということです。(保険のセールスをやってる女性がノルマ達成のため親戚の名で契約し、保険料は自分が出していたというケースが昔はよくありました)
 つまり、契約書の存在を確かめる必要があります。
 その上で契約書に叔母を受取人にするとされていた場合、あなたがそれを覆すには、名義変更が法的に無効であることを証明せねばなりません。
 母の実印が押してある契約書の効力を争うには、母に錯誤があった(例:説明をよく受けておらず、条件について思い違いをしていた。民法95条)とか、詐欺又は強迫(96条)で印をついたといった事情があることを証明せねばなりません。

3.相続回復請求の時効は、
・あなたが相続財産の存在を知った時から5年
・母の死から20年
 のいずれかです。(民法884条)
 19年前とのことなので、請求や訴えを起こさない限り、もうすぐ時効が成立し、事実が認定されても請求は通らなくなります。
 あなたが本気であれば一刻も早く、日本国内で母の最後の住所近くに事務所があり、相続問題に詳しい弁護士に相談して下さい。
 内容証明の書き方、訴えの起こし方、証拠の揃え方、いずれも素人には難しいでしょうから。
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その当時の保険証券の書類など、確たる証拠がない限りの要求は全く出来ません。


弁護士ですら門税払いするだけです。

この回答への補足

保険証券など全て叔母が管理し、持ってたはずです。親族とはいえ、こんな事が許されるのでしょうか?

補足日時:2011/12/12 23:18
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