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制作着手金という形で契約時に一定の金額を預かる形をとろうと思います。

売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約できるという規約は有効でしょうか?

もしくは、無条件ではなく、禁止事項などの違反があった場合でもかもいませんがどうでしょう?

A 回答 (4件)

こんにちは。



問 売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約できるという規約は有効でしょうか?
答 基本的には先の回答者方のおっしゃるとおりです。
 ただし,質問者様が消費者契約法の「事業者」(同法2条2号)であれば,「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 」などは無効となります(同法8条参照)。「売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約できるという規約」が,損害賠償支払い義務を含め売り手たる事業者側の責任をすべて免責するものとすれば,その規約は無効なのではないでしょうか。
 
問 無条件ではなく、禁止事項などの違反があった場合でもかもいませんがどうでしょう?
答 禁止事項に違反があったときの損害賠償の予定として手付金の没収を定めるのなら基本的に問題ないのではないでしょうか。ただ,この場合にも消費者契約法で,「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については「当該超える部分」が無効となりますので,没収する手付金が禁止条項違反によって生じる平均的損害を超えるようなものであれば,その超える部分については手付金の没収ができません。

消費者契約法 :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
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詳細が解らないので、疑問がありますが、


原則として可能です。

手付け金に関する規定は、強硬法規ではなく、
当事者の合意により自由に設定できます。

ただ、当事者の一方にあまりに有利、又は不利な場合は、例外的に
信義誠実原則違反、などにより、無効となったり修正される
場合があります。
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民法第91条(任意規定と異なる意思表示)の条文


第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

ので
民法 第五百五十七条  
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

契約で締結した
売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約できるという規約は


他の法律(民法以外)に定める法律で制限がありませんので、民法91条の規定により有効と成ります。


したがって

売り手側からの解約は、無条件に可能で、手付けの倍返しもなく解約 が優先となりこの契約内容が有効と成ります。
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民法557条で「倍額を払うことで解除できる」とありますが、これは手付けの倍額を超える損害は補償しなくても良いという意味でもあります。



契約の自由があるので契約自体は可能ですが、何かあった時はここをついて倍額以上の損害賠償を請求される危険性がありますね。

禁止事項などの違反などは別の話で、それこそ契約不履行なんですから買い手から契約解除したと見て、手付けを返す必要もなくなるでしょう。
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