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月に1日だけ同じ方にバイトに来ていただきます。その時に日払いで7000円をお支払いしてます。
仕事の日にちは決まってないのですが、1年ぐらい来ていただいてます。この場合の源泉所得税はどうなるのでしょうか?丙欄に該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

>丙(ヘイ)欄に該当するのでしょうか?



へい、そのとおりでやんす。

・・・・

というわけでもなく、
それが給与であり
たとえ月1回でも2ヶ月を超えたなら
扶養控除等異動申告書の提出があれば日額表の甲欄で
提出がなければ日額表の乙欄で徴収することになります。
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