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時間外労働割増賃金の計算方法に関して教えて下さい。

条件は下記の通りでお願い致します。

基本給  \200,000-
職務手当 \10,000-

労働時間は1ヶ月単位の変形労働時間制
所定労働時間は1ヶ月を平均して1週間40時間とする。

給与計算の閉め日は20日、支払日は25日として、

勤務の時間帯は午前8:30~午後9:00の間です。

例えば平成23年1月21日から平成23年2月20日までの1ヶ月間を

190時間働いた場合、時間外労働割増賃金は幾らになりますでしょうか?

※ご計算頂く場合にデータが足りなければ補足させて頂きます。

宜しくお願い致します。

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自分なりに(自分の思い込みで)計算してみました。

平成23年1月21日から平成23年2月20日:

4週と3日となるので160H+24H=184H(1ヶ月平均所定労働時間)

190H働いているので、190H-184H=6H(時間外時間数)

((基本給  \200,000- + 職務手当 \10,000-)/184H)* 1.25 * 6H = \8,562-

総支給額 \218,562-

という感じなんですが如何でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

残業代は、基本給が基数になります。


基本給20万なら、時間給は、¥1.111 です。
法定労働時間は、週40時間。月間では、180時間です。
残業時間の割増は、18:00~22:00 までが、125%(¥1.389)
22:00~翌朝5:00 までが、150%です。(¥1.667)
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この回答へのお礼

comattania様

ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/12/17 18:45

大雑把な計算で良ければ御質問通りで問題ないかと思われます。



厳密に計算するには、就業規則等で定めている変形時間労働制の起算日によって変わります。あと給与計算の定めだとか。
1日の所定労働時間が定められている場合はその時間(8時間)を超えて労働した時間は時間外労働となります。
週所定労働時間が40時間を超えて定められた週(例えば45時間)は、週所定労働時間(45時間)を超えた時間も時間外労働になります。
最後に、変形期間の労働時間の総枠を超えた時間を時間外労働とします。

又、1月と2月にまたがっているのが少し計算を面倒にさせています。(1月に何日労働し、2月に何日労働したのか、超過勤務日はいつなのか)
同じ月給制でも1月は「31日」、2月は「28日」あるわけで、同じ基本給20万円+手当1万円でも時給にすると、1月と2月で時給額が若干異なります。

と・・・ここまで書いてしまったら、御質問者様自身で計算できてしまうのではないでしょうか。

この回答への補足

kqueen44様ご回答ありがとうございます。

ご回答を拝見していて、うっすらと分かってきたような感じがするのですが、

私の用語に対する理解が低い為、順を追って教えて頂きたい点があります。

>1日の所定労働時間が定められている場合はその時間(8時間)を超えて労働した時間は時間外労働となります。

例えば、1日9時間働いた場合は1時間、10時間働いた場合は2時間が時間外労働ということですよね?(ア)

>週所定労働時間が40時間を超えて定められた週(例えば45時間)

アホな質問で大変申し訳ないのですが↑はどの時点できまるのでしょうか?

例えば社長さん等から「来週は45時間で」と依頼されたり、シフト表でそのように決められると言う事でしょうか?

>週所定労働時間(45時間)を超えた時間も時間外労働になります。

こちらはなんとなくわかります。(ア)の週版と言う事ですよね?

>最後に、変形期間の労働時間の総枠を超えた時間を時間外労働とします。

仰るとおり、月を跨ぐと面倒そうなので、例えば2月1日~2月28日で考えると、

変形労働時間制:所定労働時間は1ヶ月を平均して1週間40時間であれば、

1週から4週までが、35H・45H・30H・50Hであった場合はトータルが160Hである為、時間外労働はゼロ

1週から4週までが、36H・47H・31H・52Hであった場合はトータルが166Hである為、時間外労働は6時間ということで宜しいのでしょうか?


私の感覚では、変形労働時間制で週40時間というのは、1週目45時間、2週目35時間、平均して週40時間だから時間外労働にはならないよ、という理解なのですが合っていますでしょうか?


1月等の31日ある場合、4週分差し引いた端数の3日間はどのように扱うのでしょうか?


>変形時間労働制の起算日によって変わります。

就業規則には1日を起算日とすると記載してあります。

しかし、閉めは20日、支払いは25日です。



ご返答頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

補足日時:2011/12/17 19:30
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変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間(ご質問の場合は月の3段階で把握します。



→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠時間( = その月の暦日数(28~31) × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く。28日なら160時間、31日なら177.1時間です。(ただし10人未満の特例事業場(小売り店や、食堂、医院)なら、週40時間のところ、44時間が許容されています。)

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

よって、ご質問のようにいきなり月間総労働時間から求まりません。

3段階でもとまった時間から、21万の時給単価を求めるのですが、所定労働時間が毎月同じなら、そのまま割り算すればいいのですが、月ごとに違うのが通常ですから、年間総所定労働時間を12で割って、月当たりの労働時間とします。
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この回答へのお礼

kgrjy様 ご回答頂きありがとうございました。

大変参考になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 09:05

No3の方の御回答が非常に適切です。

是非参考にして下さい。

>例えば、1日9時間働いた場合は1時間、10時間働いた場合は2時間が時間外労働ということですよね?(ア)
そのような会社が大半だと思われます。いちいち規則を変更したり監督署に届けるのが面倒なので所定労働時間を8時間に定めている会社が多いです。
しかし就業規則等で規定すればその限りではありません。
(例)1週間のシフト 10h、10h、10h、10h、休、休、休 の所定労働時間をあらかじめ就業規則等で定め監督署に届け出ていれば、1日10時間労働ですが時間外労働は発生しません。

これらがどの時点で決まるのか?
就業規則や労働協約等で定めた時点です。雇用者の鶴の一声で勝手に決まったり変更はできません。労働者の過半数を代表する者か、労働者の過半数で組織された労働組合の同意が必要です。監督署への届け出も必要。合法で行うには時間もかかるし手続きも面倒なので、一律に1日8時間と定めて変更しない会社がほとんどです。

>1週から4週までが、35H・45H・30H・50Hであった場合はトータルが160Hである為、時間外労働はゼロということで宜しいのでしょうか?
そうとは限りません。まず1日の所定労働時間を超えていないかみます。
(例)所定労働時間1日8時間と仮定します。
18h、17h、休、休、休、休、休=1週目は35h労働ですが最初の2日だけで19時間の時間外労働が発生しています。かなり極端な例ですが、まずは1日の所定労働時間を超えていないかどうかで時間外労働の発生を計算します。

次に週単位で見てみます。
特別な労使協定や就業規則の定めがない場合は労基法のテンプレート通り週40時間としている会社が大半なので、
1週から4週までが、35H・45H・30H・50Hの場合
2週目に5h、4週目に10hの時間外労働が発生します。
もちろん、就業規則等で「1週から4週までの所定労働時間を、35H・45H・30H・50Hと定める」とすれば時間外労働は0です。
しかし、2月以外は端数の日が存在します。そこも規定しなければならないですし、1ヵ月毎に就業規則を変更するのは面倒なので、週40時間で統一している会社が大半なのです。

最後の最後に月単位で時間外労働がないか見ます。
1週から4週までが、35H・45H・30H・50Hであれば時間外労働は0です。

>私の感覚では、変形労働時間制で週40時間というのは、1週目45時間、2週目35時間、平均して週40時間だから時間外労働にはならないよ、という理解なのですが合っていますでしょうか?
月でみれば時間外労働はありません。
しかし、前に述べたように、1日単位で時間外労働があったり、週単位で時間外労働があれば、総合して時間外労働が0になるとは限りません。

>1月等の31日ある場合、4週分差し引いた端数の3日間はどのように扱うのでしょうか?
変形期間における法定労働時間の総枠時間( = その月の暦日数(28~31) × 40 ÷ 7))です。
1月は月を通して177.1時間までとなります。仮に1月最初の4週間で160h労働したなら、残りの3日で17.1時間まで働けます。それを超えると時間外労働です。


給与支払いの締め日、支払い日は給与計算とは全く別に考えて下さい。
法律で月に1度以上給与を支払わないといけないので経理の都合で勝手に決めたものです。

タイムカードなどで1日づつ労働時間を把握して1月1日~1月31日まで、上記のように給与計算します。2月も同様に1日~28日まで給与計算します。その中の1月20日~2月20日までの分の給与をぶったぎって支払っているのです。

給与計算のルールも月あたり30分未満は切り捨てとか、1分単位で厳密に計算とかありますので就業規則によって微妙に異なります。数百円の差ですが切り上げたり、切り捨てたりする場合もあります。(ある程度は切り捨てても許容されるといった法律か判例があったはず・・・)

就業規則と労働協定とタイムカードがあれば給与計算できますが、経理と社労士さんから睨まれるので、この辺りで失礼します。今更ですが、世の中には給与計算ソフトという便利なソフトウェアも存在します。
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この回答へのお礼

kqueen44様 再度のご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 09:06

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