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先日、養子縁組をしている養父が亡くなりました。
実母は6年前に他界してます。
とても良い養父なら籍はそのままでも良かったのですが、残念ながら借金の請求が次々と実家に届いたり、電話が来ているそうです。(実家には祖母。養父の弟は数日間居るみたい)
今日、養父の弟さんと電話をしたら借金の件を言われ「家の名義がM(私)ちゃんなら、払ってもらわないとだから!」と言われました。
平日地元法務局で名義を調べるつもりですが、家の名義人になった記憶は一切ありません。
ましてや、長い事(13年程)同居はしておらず、籍だけ置いてました。
実母が亡くなった時に遺言通りに下りた保険金は、養父の巧みな言葉に騙され使われてしまいました。
本当に悔しいです!
そんな訳で、今回養父が亡くなったのを機に離縁したいと思います。
今の姓の方の親戚とは本当に合わず、先日の告別式でも少々言い合いになりました。
裁判所で手続きをして離縁が出来たら、借金は払わなくて良いのですよね?
家の名義が私の場合はどうなるのでしょうか?
離縁したら、あちら(実家)には書類等届くのでしょうか?
悩み過ぎて眠れない(T_T)
お力を貸して頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

家庭裁判所で死後離縁許可されても、逝去時養子であった以上、相続人です。

相続人の一人として、借金返済の義務を負います。

ですのでまずすることは、3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所でしてください。離縁はそのあと(同時でもいいですが)です。

家の名義は地元の法務局で調べてください。親戚は「(養父の家を)相続する『なら』」といったのかもしれません。毎年固定資産税の支払いもあるのですからあなたが知らないうちに名義人になってることは考えられません。名義人だったり、抵当権がついてあったりすればやっかいですので、別に質問をたてて相談してください。

保険金を取られたことは、借用書なり客観的に証明できますか?できなければあきらめましょう。

離縁が許可されたら、本籍地市役所に離縁届をだし、戸籍に記載されて終わりです。関係者になんらの通知はいきません。相続放棄も離縁したこともあなたから言わないことには、だれも知りえません。(離縁は戸籍を調べた人がいれば気づくでしょう)。
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この回答へのお礼

とても丁寧な御回答ありがとうございますm(__)m


母の保険金は「10年満期の保険に積み立てしておくから!」と言う事だったので、借用書も何もありません。
あきらめるしかないですね(T_T)


離縁の件も説明でわかりました。
色々厄介ですが、縁を切りたいので頑張ります☆
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/12/18 10:00

相続放棄をされては如何でしょう?


相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内と決まっています。
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいのです。
養親が他界しているので、養子縁組の解消も家庭裁判所で申述をすればよいのです。
ご自身で難しい様なら、弁護士に依頼しては如何でしょう。
法テラスで問い合わせれば、専門の弁護士を紹介して頂けると思います。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/index.html
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございますm(__)m
力になりました!!

お礼日時:2011/12/18 09:53

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