10年ほど前、小型車を個人売買しました。
車両は引き取りましたが、「書類は手続き中なので、後で取りに来て下さい」といわれ、
すぐ乗る予定がなかったため、「いずれそのうち・・・」と思っていて、そのままになりました。
このたび、置き場の関係で車両を至急処分する必要があり、地元の解体業者に相談したところ、
「車台番号がわかれば、書類なしでも処分できる」とのことで、依頼しました。
車両を引き取ってもらい、リサイクル料を支払い「これで完了」と思いましたが、
「後ほど解体報告日を連絡する」といわれ、詳細を聞いてみたところ、
・本来は、(当方にて)書類上の廃車手続を行うべき
・手続きには、一時抹消の書類、および(元のオーナーの)委任状が必要
・とはいえ、解体の場合には、乗り続けるわけではないので、
手続きを行わなくても実質上の問題はない
とのことでした。
元のオーナーに連絡を試みましたが、既に転居しているようで葉書が戻ってきます。
このまま放置した場合、実際に問題が生じるのか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今までの自動車税はどうなっていましたか?
貴方が支払っていましたか?
ナンバーはどうなっていますか?
詳しい事が分からないとなんとも・・・
ま~想像で考えて・・・・
前のオーナーは名義変更をしていないと・・・・
だとすると、自動車税は元オーナーの所に行っているはず。
でも多分払ってないですよね。
車検が切れてその状態で数年経つと、陸運局の職権で一時抹消扱いにされます。
(復帰させようと思うと税金を支払うか、一時抹消して別人で登録する必要が有ります)
その状態の車を解体しようが仕舞って置こうが何も問題ありません。
問題があったとしても、貴方に名義変更されていないのなら
税金がくる事もありません。
名義変更の義務は所有者に有ります。
いちばん現実的な解と思いました。
「職権抹消」は知識としてはありましたが、「名義変更の義務は所有者に有り」は知りませんでした。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
廃車処分にするときは車の抹消登録をしなければなりません。
抹消登録には「一時抹消」「完全抹消」二種類があります。
一時抹消は文字通り一時的に乗らない期間など自動車税をかからなくしたりするために使います。
完全抹消は質問者さんのように車を解体処分するときに使います。
手続き順序としては
一時抹消→解体処分→解体証明書の発行→完全抹消
です。
解体業者さんに頼めば面倒な書類手続きなども全部やってもらえます。
車検もそうですが、抹消登録も
「車の名義人本人」もしくは「名義人の委任状を持った代理人」
でないと出来ません。
どのような売買契約がなされているかわかりませんが、名義人が質問者さんなら問題ありません。
ですが、名義人が質問者さんでない場合は名義人本人もしくは名義人の委任状が必要になります。
バレるかどうかは別として公文書か私文書かなんらかの偽造等の罪になります。
ので安全安心な業者さんなら、まずやりませんし、やってくれません。
そして名義人が自分でなく、委任状も無い場合
「勝手に処分」してしまうわけですから、後で名義人から「何らかのいちゃもん」をつけられたり「訴えられたり」する可能性があります。
あと、長引かせると解体業者さんに車を置いてあると思いますので、保管費用を請求されるかもしれません。
警察署の車庫証の人に相談してみる。
前のオーナーさんの管轄の役所に相談してみる。
質問者さんの管轄の役所に相談してみる。
陸運局に相談してみる。
等、講じれる手段は講じてみましょう。
全部やった上でだめだったら、事後、何も無いことを祈って解体してもらうしかありません。
No.2
- 回答日時:
>このまま放置した場合、実際に問題が生じるのか教えてください。
先ず、状況を整理すると・・・。
1.個人売買で、自動車を購入。
2.自動車本体は引き取ったが、名義変更など手続きはしていない。
3.都合により、廃車にする事になった。
4.解体業者から「抹消手続きの委任状(売主)が必要との連絡があった。
5.売主は、引っ越していて住所が分からない。
6.解体業者は、実質上の問題は無い!と言った。
結果的に、自動車の所有者(使用者)は「売主名義のまま」ですよね。
抹消登録も、していない。
今まで、質問者さまが自動車税を払っていたのなら「今後も、自動車税支払義務」があります。
車検が切れた状態で、放置車両としているのと同じですね。
No.1
- 回答日時:
問題ないですよ
私も一時抹消状態の物を何台か解体屋さんに持って行き
書類は一時抹消のまま放置してます
正式には永久抹消するべきなんでしょうけど 何の問題も有りませんよ
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