
建築確認申請不要の地域の住宅は建築工事届を出すことになっているようですが、この件について、村役場では「工事届は統計をとるためであり、義務ではない、だからペナルティもない」とのことだったので、あえて建築工事届を出さず、住宅をセルフビルドしました。
その後、登記をしたところ、最近、固定資産税のための家屋調査をする旨の連絡があり、管轄部署が違うとはいえ、急に心配になり、改めて建築基準法を見ました。
すると、15条に届けなくてはいけないとあり、100条では罰則規定があり、50万円以下の罰金とあります。
また、9条ではこの基準法違反の建物は違法建築物となり、取り壊しすらありえるとあります。こんなことなら役場の言うことなど聞かないで届けておけばよかったと後悔しています。
さて質問ですが、
1 お目こぼしはありますか
2 過去の実際のケースではこういった場合、どうだったのでしょうか。
3 善後策として今から、この届けを出したとしても仕方ないのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
間違いだらけの質問文ですね。
>建築確認申請不要の地域の住宅は建築工事届を出すことになっているようですが
確認申請提出不要でも、建築工事届は提出の必要がある。です。意味合いが違いますよ。
確認申請の提出は不要でも、新築なら建築基準法を守る必要があります。
>「工事届は統計をとるためであり、義務ではない、だからペナルティもない」
たぶん、聞き間違いか、担当部署以外で聞いたのでは?こんなこと言ったなんて、役場の人間も認めないでしょうね。
>9条ではこの基準法違反の建物は違法建築物となり、取り壊しすらありえるとあります。
そもそもセルフビルドしている段階で、ちゃんと建築基準法を満足しているかどうかが甚だ疑問ですけど。
本職の方ですか?それなら良いのですけど。
ただの素人がつくれば、届出関係無しで、建築基準法違反だらけだと思いますけどね。
>こんなことなら役場の言うことなど聞かないで届けておけばよかったと後悔しています。
工事届なんて些細な問題だと思いますけどね。本体建物の違反に比べたら。
>お目こぼしはありますか
お目こぼしなんて言い方は嫌いですが、現実的に取り壊しなんてことにはなりません。
2 過去の実際のケースではこういった場合、どうだったのでしょうか。
想像ですが、別に何もないと思いますよ。届に関しては。
3 善後策として今から、この届けを出したとしても仕方ないのでしょうか。
どうしても気になるなら、あなたが相談した役場の人間に話を聞くべきです。
但し、基準法をご存じないような方がセルフビルドした建物について、これ以上つっこんで役所に聞けば聞くほど墓穴を掘ると思いますけどね。
だから、最善策は何か指摘があるまで何もしないのが一番。
厳しい、というか、当然のご意見、ありがとうございました。とかく自分に都合のよい方に解釈してはいけないことを学びました。「何もしない」---これですよね。
No.5
- 回答日時:
月日の記載の登記から役所に書類が回り、固定資産税をとらねばの流れ。
。工事届けの日にちが遅れたのは出すが遅いだけで、登記月日とのズレはあるが気にしない。
大工が書いたかあなたが書いたかの図面は税の現地調査で時間が早く済むように保管しておいて
ください。現場で見せるためにも。坪数もわかるので。見るところは屋根が銅か、外壁は。。
役所に帰り計算する。
税徴収担当から日にちの整合性について話は出してこないはずです。要は税を取れれ
ば担当としての業務は達成になるのですから。
日にちの整合性とは工事届に限った話で、税金とは別だということは理解しているつもりです。
工事届は建つ前にだすものであり、あとから、出すというのは整合性がなく、ペナルティの対象ではないかと。という意味なんですが。
No.4
- 回答日時:
現に建ってるものに、固定資産は現地調べで金額確定し徴収すれば徴収準備はエンド。
建築工事届けとの整合性は関係ないです。届けがないなら税を取らないとはなりません。行政的に乖離してますので。ありがとうございました。
日にちの整合性とは工事届に限った話で、税金とは別だということは理解しているつもりです。
工事届は建つ前にだすものであり、あとから建ってから、善後策として出すというのは整合性がなく、ペナルティの対象ではないかと。という意味なんですが。
No.3
- 回答日時:
村役場の言う通りで、心配ないでしょう。
問題になった時は村役場の担当者からの説明を主張しましょう。建築基準法は都道府県に寄って運用に違いがありますが、このケースはうるさくないと思います。
違法建築でもやり得が多く、取り壊しになるケースは極稀です、悪質なケースであり特殊な場合です。
今更、届けを出す必要は無いでしょう、村役場の説明を事前に聞いて、届出の義務なしと云う事だったのですから、この主張で徹底しましょう。責任は村役場の担当者にあるのです。
早速ありがとうございます。役場の担当者の名前やその日付といっても、覚えていませんが、確かにそういったのですから、その時がくれば主張します。
No.2
- 回答日時:
刑法
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
とあります。法律に特別の規定(建築基準法)があるので罪を犯す意思がない行為ですが罰則対象です。
情状により、その刑を減軽することができるあります
今回は、村役場では「工事届は統計をとるためであり、義務 との回答ですから対象に成ります。
まあ、通常後からでも届出など事後作をすれば罰せられることは通常ありません。
早速ありがとうございます。役場の担当者の名前やその日付といっても、覚えていないのでいささか不安ではあります。でも確かにそういったのです。
事後届けだと、登記などとの日付の整合性がないのでは、とおもうのですが。
No.1
- 回答日時:
役所の建築指導関係担当の話はメモしておきましょう。
月日も。固定資産は現地測定だと思います。
税金担当に届けを出してないと言うこともありません。
所轄が違うので。
1~3ですが、法律的にねじまげた回答となる内容もあり、詳しく
は回答できません。
出そうとした意思はあり、指導を受けた内容により判断した
ことは確かです。あまり心配なさらずに。。
建築士ないしは工事担当の工務店に相談して、出したほうがい
いです。
工事届けは建築主が申請者です。届け印紙代などなく、ゼロ円です。
早速ありがとうございます。役場の担当者の名前やその日付といっても、覚えていないのでいささか不安ではあります。でも確かにそういったのです。水掛け論になるのでは。
事後届けだと、登記などとの日付の整合性がないのでは、とおもうのですが。
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