プロが教えるわが家の防犯対策術!

クレジットカードを誰かに不正使用されました。

明細を見て気付いたのですが、誰かが私のカード番号を使って
勝手にネットショップで買い物をしたようです。

ただ、カードは私の手元にあります。
一度も紛失したこともなければ、誰かに貸したことも一切ありません。

誰が使用したのかネットショップに確認したところ、注文者や商品の送付先が
私ではないことは確かなようで平謝りです。
注文者の住所も電話番号も登録されているそうです。
ですが、注文者の名前を聞いても「個人情報なので」と教えてもらえませんでした。
「カード代金請求は取り消しします」と仰られましたが、
すぐに取り消ししてもらえず、「しばらくお待ち下さい」との状況です。

警察にも行きましたが、カード情報が盗まれただけでは被害届は出せないと
言われました。
カード自体が盗まれていれば被害届が出せるそうです。



そこで質問なのは、
1、私のカードが勝手に使用されたのに、使用した人物の名前だけでもショップから
教えてもらえないものなのでしょうか?

2、カード会社の方は「警察に被害届を出された方がいい」と仰ったのですが、
警察では被害届はだせませんと言われました。
被害届が出せるのはカード会社かもしくはお店だと。
警察の方が言うように、カード情報の盗難だけでは警察に捜査してもらえない
ものなのでしょうか?

3、カードの不正使用で使用者を訴える場合、相手が誰かわかっていなくても
(名前も教えてもらえていないので)訴えられるのでしょうか?


4、金額は5万ほどでたいした被害ではないのですが、
返金されても使用者が分からないまま片付けられるのが腑に落ちません。
使用者を知るにはどうしたらよいでしょうか


個人情報やプライバシー保護など法律などに詳しい方
御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

カードの不正利用で被害を受けるのは「カード会社」です。



あなたは「自分のカード」と思っていますが「カード会社のカード」です。

クレジットカードの約款に記載があると思いますがカードはあくまでも「使用者に貸与」されているだけであってそのカードを「利用する権利」がカードに記載の名義人にある・・・に過ぎません。


腑に落ちない気持ちもよくわかりますが「あなたのカード」でもないですし、「被害もない」のであなたには何の権利もないということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

カードの不正利用で被害を受けるのはショップではなくカード会社の方なんですね。

カードは貸与されているとのこと、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 23:19

今回の場合、カードが盗まれ(紛失)して利用をされた訳ではありません。


また、カード会社も不正利用があったと認識し、決済の取り消しと返金する事をお互いに確認しております。

つまり、貴方には何の被害もない事になります。

その流れを踏まえて、被害者は貴方では無くカード会社です。

ですから、カード会社が被害届を出しますから何も気にすることはありません。



後は、質問者さんがご自分で書かれている通りなのでそれ以上の説明は難しいと思います。

モヤモヤしてても納得するしかない!納得できないならカードは持たない!という結論にしか達しないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の説明が長く分かりづらかったと思いますが(すみません)、
不正利用を認め、決済を取り消しすると言っているのはショップです。

ですが、少しお時間を下さいと言われ
まだ売上げ請求の取り消し処理をしていただいていないので、
本当に取り消しされるか分かりません。

カード会社にも調査していただいてる状況です。


とにかく今後また悪用されないよう犯人が捕まってくれるといいのですが..。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 23:14

被害届は、刑事訴訟法に基づいていないので良く分からないのですが、


きっと被害者が提出すべきものなのでしょうね。

質問者さんに返金された場合には、質問者さんに金銭的損害がなく、
その意味では、刑法上の被害者でないということです。

>被害届が出せるのはカード会社かもしくはお店だと。

カード会社又はお店に金銭的損害があったので、
何れかが被害者になるということです。

すると、質問者さんは被害者でないので、
告発状を警察又は検察に提出することができます。

しかし、警察は詐欺事件を認知しているので、
告発状を提出しなくても、捜査を開始しているように思えます。

質問者さんに返金された場合には、
加害者に訴訟を提起する実益がないので、
加害者の氏名及び連絡先を質問者さんに
教える必要がないということなのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

"告発状"は警察か検察に提出できるのですね。
易しく教えていただき、ありがとうございます!

警察は「ショップもしくはカード会社からの訴えでないと動けない」とのことで、
私が"警察に相談に行った"という記録だけとっていただいた形になっています。

ショップから返金(売げ請求の取り消し処理)はまだされておりません。
万一返金されなければ、ショップに注文者(配送先の名前)を聞く権利はあるのでしょうか。。。


とても優しいご回答に本当に感謝致します。

お礼日時:2011/12/26 23:02

お気持ち良くわかります。


誰が悪用したか。知り合いか他人か?
また、再度悪用されるリスクや他のカードや銀行のキャッシュカードは大丈夫か。誰かに狙われたり、恨まれたりしていないか。
あなたのリスクはこれ1件ではなく、現実化していない場合や未遂のものまで含めると多数あると思います。
このカードも含め、すべてのカードや口座をリセットするのが良いと思います。
いざとなれば誰も助けてくれません。
今度は5万では済まないですよ。今すぐに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お察しいただいた通り、再度悪用される可能性を懸念し、
誰が使用したか知りたいと思っておりました。

有り難いことに友人や同僚など人には恵まれておりますので、
私の周りには200%犯人はいないと思っており、
全く知らない人が犯人だと思っております。

しかし、赤の他人が容易くカード情報を手に入れたということは、
今後も起こりえること。

仰る通り5万で済んでいるうちに今後の自己管理を考えます。


お優しいお言葉をかけていただき、少しほっとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 22:36

1  通常教えません。


 また教えて貰った所であなたは何も出来ません。
 その筋の人に頼んで制裁を加えればあなたも犯罪者になります。

2 あなたには損害がないのだから被害届は出せません。

3 あなたが訴えるべき法的根拠が有りません。

4 日本中の裁判所に毎日かよって公判が開かれるのをまって傍聴するくらいしか有りません。

あなたに出来るのはカード会社に不正使用の申告をすることだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誰が使用したか分かったところで、個人情報保護法違反?
などでその人を訴えることはできないのですね。

個人情報を不正入手し勝手に財産を使用されても損害にならないのだと分かりました。

お礼日時:2011/12/26 22:21

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