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チラシに3本で9,900円と書いてあったのでお店へ行きました。
ちなみに今回はじめて眼鏡を購入します。

最近流行のものを選んで2万ぐらいになったのはいいのですが、
検査をしてレンズを説明を受けて、一番最後の最後のお金を払おうとしたときに
このフレームだと、曲面じゃだめなのでプラス12,000×3本が追加になると説明されたのです。結局3本で20,000万なら品質が悪くてもいいかなと思っていたのが最後に支払った額は5万以上です。

本当に最後の方に説明をさせられて、検査もして申し込み用紙にも書いたあとだったし、魚眼レンズのようなものを見せられて普通のタイプはこれですと言われましたし、なおも価格の設定が3本セットで購入して値引きするので1本だけ普通のレンズにすると通常値段になりますとのです。断れずにとりあえず購入しました。

チラシを見て「この価格で買える」

お店で注文の最後に普通のレンズだと合わないと言われた。普通レンズは魚眼だと思わされた。

結局、全部で3万以上のプラスになった。

これって表示義務の違法に該当しないでしょうか?
購入する前にこのフレームはレンズによって価格が上がりますと言わなくてもいいのでしょうか?あとずばり出来上がったものを返金キャンセル可能でしょうか?

以上です。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

チラシに細かい字で「レンズは当社指定のものに限ります、変更の際には差額分を戴きます」と書いてあれば返金義務は無いです。


後、眼鏡のレンズ代金は賠償請求により請求可能ですが「フレーム価格の9900円は請求出来ません」。これは現物があるからです。また営業所での契約だからクーリング・オフは適用外です。
こうして見ると戻って来る可能性はわずかであり、それもレンズ代金の36000円から基本料金に含まれるレンズ代金を引いた程度になります。
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この回答へのお礼

正直日本のチラシってわかりにくいですよ。
電器やスーパーのチラシでプライスから価格が高くなるものはありません。
なのに眼鏡や携帯とかのチラシは、
「こういうものなんだよ、事前に眼鏡の事を知ってから来れば断れただろ?」って
お客様の立場ではないです。

「思わせて、断りにくくして支払をさせる」これってぼったくりの鉄則です。

やっぱり納得いかなかったので消費者センターに電話して全額返金してもらう事にします。

お礼日時:2011/12/26 10:50

違法性はないでしょう.



「お店で注文の最後に普通のレンズだと合わないと言われた。普通レンズは魚眼だと思わされた。」
の所で,あなたは店側が広告のお約束との違いを感じたのでと,契約を断る自由がありました.
強制もだまされもしていないでしょう.

検査等いろいろされて,申込書で個人情報を握られた段階であっても,「では断わる.さっき渡した紙は返して.コンピュータに入れちゃったデータは消して」と,強い消費者なら言います.質問者さんもがんばりましょう.

出来上がってからのキャンセルの場合には,契約したお約束をひっくり返すのは質問者さんの方です.
良くても一部の返金でしょう.
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この回答へのお礼

そうですね、相手のことも考えてしまった私がおしとよしでした。
そこできっぱり「最後になって言うなよ!!」って言えばよかったです。

ただ本当に断りにくい状況でした。そして本当にレンズ代が別途かかるなんて説明もなかったのです。

とにかくお店には、お支払は「これ!」になります。と最初に説明してもらいたかったです。人の懐みながら気持ち悪い。

携帯電話も、車も、修理屋も、掃除屋も他にもたくさん。
「最後になってから総額を言って、最初よりもつり上がっている」
こういう手法だったらすぐに「違法」として逮捕してほしいぐらい。詐欺だ!詐欺!

お礼日時:2011/12/26 11:05

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