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シルバー人材派遣センター(人がきてもらっています)への人件費支払分(給与)は課税でしょうか?
人材派遣会社への支払いは課税で良いと思うのですが。

A 回答 (3件)

人材派遣センターへの支払いは、契約内容によりますが業務委託契約によってセンターに支払う場合は課税、センターから派遣された人を一時従業員として本人に賃金を支払うと言うことであれば非課税になります。


人材派遣センターからどのような支払いになるかは、業務委託主にとって関わりのないところです。あくまで自分の支出科目が何になるのかによって判断してください。
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人材派遣契約に基づく支払いは課税、雇用契約に基づく支払いは不課税、ですので、課税扱いで大丈夫です。



消費税法基本通達の該当分を掲げておきます。

(労働者派遣に係る派遣料)
5-5-11 労働者の派遣(自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、資産の譲渡等の対価に該当する。
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人材派遣会社への支払いは課税でOK。


外注費でしょうから課税対象ですね。
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