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交通事故(車:歩行で過失割合100:0)で後遺障害9級16号「外貌に相当な醜状を残すもの」の認定を受けました。通院期間は84日で実治療日数は8日間です。
保険会社からは、未だ慰謝料の提示はありませんが、「男性の外貌醜状は、あまり認められないですよ」と言われました。示談にあたりどの程度提示(慰謝料)が妥当なのか教えて下さい。
又、障害による損害について治療費や診断書等は病院から保険会社に請求しているので支払いはしていません。休業損害は仕事途中での事故なので、会社の好意で給料からの収入減収はありません。
その他、後遺障害では認められませんでしたが、ぶつけられた腰の部分がいまだに痛く、1年以上月に一回程度ですが病院で湿布薬を処方してもらっているのと、9針縫った傷(右目上の額部分)が原因か分りませんが、疲れてくると瞼が自然に下がって来ることを保険の担当に話したら、「それは自賠責でなく保険会社のほうで考慮検討してみます」との事でした。
ご存知の方、どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

質問者さんは任意保険に加入していますか?


そして、弁護士費用特約をつけられてますか?

もし、Yesなら、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
私の場合、可動障害の12等級の認定でしたが、保険会社回答額に対して弁護士を通したら
金額は、3.5倍になりました。
弁護士費用は、私が加入していた任意保険から支払われました。
また、もし自腹だったとしても、弁護士を通した方が受取額は多かった計算になります。

ちなみに
9等級の慰謝料は、
地裁基準:690万円
任意基準:300万円

私の12等級の場合
地裁基準:290万円
任意基準:-

慰謝料の他に遺失利益がありますが、これは年収、年齢などによって変わります。

が、「男性の外貌醜状は、あまり認められない」は、この遺失利益が認められにくいと言うことです。

以下を熟読して勉強してください。保険会社は、判例よりもかなり低い金額を提示してきます。
http://www.jiko110.com/
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。任意保険には加入していますので相談してみます。交通事故110番も勉強してみます。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2012/01/11 11:55

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