未婚で出産する事になりました。
いくつ分からない事があるのでよろしくお願いします。
(1)相手(男性)が認知しない、養育費も払わない場合子供を、引き取り育てるという事は可能でしょうか?
引き取る場合、自分は仕事があるから子供は親に預ける。引き取りは出産後すぐ(退院後)に行うと主張していますが、果たしてこんな事可能なのでしょうか?
(2)未婚の親権は、母親が持てる確率が高いとネットであったのですが、その母親が父親の認知は必要ないと言えば、認知を拒否する事は可能でしょうか?
(3)認知してもらわない場合、親権が私になると思うのですがもしその後親権が欲しいなどで裁判事などまでになった時収入の問題で、親権が奪われたり引き取られるなどの場合もありますか?
私が定職についても、相手の方との収入を比べ少ない場合は育てていくのは難しいなどと判断されたりするのでしょうか?
(4)認知はしないが、養育費は出すなどの場合どう対処したらようと思いますか?
こちらは断っても、相手側が払うなどと言う。
私的に、これが原因でもめそうな感じがするので出来るなら拒否したいほですが。
現在、アルバイトとしての身分で働いています。
出来る限り働いて、退社する予定です。
出産後は、働きにいく事が出来ないため未収入になります(多少の貯金はあります)
実家に暮らしなので、衣食住には困りません。
家族も援助してくれると言っていました。
出産後落ち着いた時期から、家業の手伝いをしようと予定しています。
子供を預けるなどする必要もないですが、手伝い程度なのでお給料は本当に微々たるものだと思われます。
子供が1歳くらいになる頃に、保育所などに預けきちんとした職場で働きたいと考えいます。
私自身、子供を渡すつもりもありません。
相手や、そのご家族にも問題があるので子供を引き取るなどしたら子供の将来が心配でなりません。出来れば、認知もしなくていいですし、養育費もいらないと考えています。
相手も、未婚でやっていくことに同意しています。
当初、子供の事はすべて私の方になっていたのですが最近、コロコロ考えが変わっています。
複雑な状況ではありますが、どうかご意見の方よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元戸籍事務担当者です。
1)出来なくないでしょう。ただ、認知もせずに引取扶養だけ行うというのは不自然な発想かと思います。
2)お子さんが産まれてしまった後は認知を拒否できません。胎児のうちに認知を行うことも可能ですが
その際には母(質問者様)の承諾を要します。
また、認知と親権は別物ですので認知しただけでは親権は母の元に残っている状態になります。
3)先にも書きましたが認知したのみでは親権はうつりません。話し合いで親権者を変更することも可能
ですが、それが整わない場合調停・裁判となるでしょう。特にお子さんが小さいうちは母親が格段に有利
ですが絶対を保証するものではありません。
4)養育費は子どもの権利です。質問者様が幾ら母親とはいえ勝手に拒めるものではないことをご理解ください。
No.3
- 回答日時:
>未婚で出産する事になりました。
父親が養育費を支払わないケースもあるようですね。
これは考えて見れば父親が本来支払うべき養育費をドロボーしている
事と結果的に同じでは有りませんか?
養育費は例え母親が一旦拒否しても10年以内であれば請求できます。
養育費は遠慮しないで貰いましょう。
いらないのであれば貰ったお金を施設に寄付しましょう。
選挙権も皆さんが勝ち得たものです。
権利を放棄する事は他の女性にとって悪い前例を作る事になります。
No.2
- 回答日時:
(1)父親が認知しようがしまいが、母親が親権者になります。
父が子を認知した場合で、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が親権を行うことになります。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停(審判)の申立をすることができます。(2)胎児に対する認知は、母親の同意が必要です。しかし、出生後は、母親の同意は不要です。
(3)(1)で述べたとおり、父親が認知した場合、父親が親権変更の調停(審判)を申し立てる可能性はなくはないでしょうが、父親に変更する審判がなされる可能性は少ないでしょう。母親の収入が少ないとしても、父親に養育費を払えば良いだけの話ですから、それだけでは父親に親権変更する必要性は乏しいからです。
(4)養育費をもらうのであれば、その内容を書面化して、父親の署名押印をもらえば良いでしょう。
民法
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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