
うつ病にかかった社員がいます。
彼は前職でもうつ病にかかっていたにも関わらず、
入社時にうつ病だったことを申告せず、
心身状態を「良好」として入社していたことが判明しました。
このような場合、極端なケースとして彼の解雇は可能なのでしょうか。
病人として仕事を軽めに振り向けて配慮していますが、
周りの負担が恒常的に大きくなりそうです。
また、入社時に深刻してくれなかったため、
彼への不信感が高まっています。
どなたか、どのように接すればよいか教えていただけませんか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
詳細な事実が不明ですので明確なことは言えませんが、[心身状態の自己申告]だけを求めていたのならばうつ病を抱えていながら良好と申告されても雇用者側からは文句は言えません。一方、[ここ数年間で通院を要した既往症の有無]を問われながら[なし]と答えていたのであればそれは事実に反するので労働契約の締結を取り消すことが可能です。
今回の件は、「今自己退職すれば退職金が出るよ」などとお金で吊って辞めさせるのがベストかと思われます。
No.4
- 回答日時:
労働契約法第十六条より
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効です。
どうしても、解雇の正当事由がその社員の責めに帰するために解雇したいと判断される場合は、管轄地の労働基準監督署へ問合せ、管轄地の労働基準監督署へ解雇予告認定申請書を提出してください。労働基準監督署長が調査を行います。その認定基準は以下の通りです。(基準は例示に過ぎず、必ずしも個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断される)
・原則として二週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
・出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
調査の結果、労働基準監督署長が、労働基準法第二十条1項の「労働者の責に帰すべき事由」があると判断した場合には、解雇予告認定がされ、労働者を解雇することができます。
一般的には、上記の認定基準から、うつ病では、解雇は認められないものと考えられます。
現実に、二週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合が生じたり、出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合が生じていなければ、その解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものであるとともに、労働基準法第二十条一項に反することになります。
労働基準法第二十条一項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
質問内容だけでは、的を得た回答となるかはわかりませんが、
うつ病だと申告されていても、あなたはその人を採用しましたか?
うつ病持ちでも仕事をしなくては生活できません。
だけど、うつを申告したことによって、就職がしづらいのが現状です。
特に聞かれなかった場合に、わざわざ申告する人はいないかと思います。
また、面接・採用時は状態が良く、本当に心身状態が良好だったのかもしれません。
仕事をする内に症状がぶり返してきたのかもしれません。
私は法律の専門家ではありませんから、明確な答えは出せませんが、
少なくても、その人が、よっぽどの過失、損害を与えない限り、不当解雇になるのではないのでしょうか?
ありがとうございます。
心身の状況については聞いています。
解雇までするつもりはありません。
しかし当社は中小企業ですから、現実的に一人の社員の病気で
業績が左右されますし、他の社員にも生活があります。
社会復帰まで手厚いサポートで見守るみたいな理想は
頭ではわかるのですが難しいのです。
10年20年一緒に働いた仲間なら義理もあると思うのですが…。
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