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 金を所持した状態で飲食をして

 代金支払いを拒否・または会計をせず店を出ても無銭飲食にならないとありますが

 結局は他の罪で捕まるのでしょうか?


 

A 回答 (6件)

お金を最初から持っていなくて、普通に飲食代を支払う素振りで飲食して代金を払わない(払えない)と、詐欺



お金は所持していて、一応普通に飲食代を支払うつもりで飲食したものの、味やサービスが悪いという理由で飲食代の支払いを拒否した場合は、飲食店と客との間の民事
刑事(罪)にはならない

最初から難癖つけて支払いを拒否するつもりなら詐欺
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詐欺が成立するためには、初めから支払の


意図が無いのに、料理を注文して食べることが
必要です。

注文した時点で、詐欺の未遂が成立します。

食べ終わってから、金が無いのに気がついて、支払わなかった
という場合には、詐欺にはなりません。
債務不履行で、民事の問題になります。

食べている途中で気がついた場合は、気がついた後の
食べる行為が詐欺になります。
店に申告しなかった、という不作為に基づく詐欺ですね。

従って、お金を持っていて、無銭飲食した場合は
ついうっかりした、とか
初めは払うつもりだったが、喰った後で、払うのが
イヤになった、という言い訳が説得力を持つので
詐欺の立証が難しくなる、と言うことだと思われます。
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金銭の支払い意思が注文段階であるかどうかが詐欺では論点になる。



最初から所持金なし=支払いの意思なし=詐欺罪
所持金有り=注文段階では支払いの意思あり=民事での債務不履行(刑法でいう罪になりにくい)支払いが遅れているだけの状態。レジで会計しなければならないという法律がないので、テーブルで会計しても良いし、ツケにして後日まとめて支払っても、払いさえすれば罪には問われない。

無銭飲食罪という罪はないので、罪に問うならば詐欺罪が有力。食事を相手から提供しているので窃盗罪にはならない。
罪になりにくいが違法な状態であることには変わりない。
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詐欺罪が妥当ですが、強盗罪で判決された事例もあります。

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>金を所持した状態で飲食をして代金支払いを拒否・または会計をせず店を出ても無銭飲食にならないとありますが



いったいそんなことを書いているのは誰ですかね(苦笑)。「万引きは現行犯でないと逮捕できない、罪にならない」」というヨタ話と同じで、明らかに間違いですよ。

無銭飲食とは刑法では詐欺罪です。その詐欺とは「相手(飲食店)を騙して、飲食代金の支払いを免れる行為」です。したがってポケットに十分な金があったとしても、飲食をして故意に支払いをせずに店外に出ればその時点で詐欺罪となるわけです。

このような事例では強盗罪にはなりませんね。支払わずに店外に出て、追いかけてきた従業員に暴行を加えたり脅迫すれば強盗罪(事後強盗と呼ばれる)になりますが・・・。
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このような事例では、通常は詐欺罪という犯罪が成立するというのは、


今までの回答で分かると思います。

「無銭飲食」という言葉の意味は、
お金を所持していないのに、飲食をするということです。
お金を所持しているときには、
「無銭」でなく、「有銭」ということになる、
ということなのでしょう。

設問の事例は、「有銭飲食」です。
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