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平成22年12月31日に退職したのですが、平成23年1月に12月分の給料が振り込まれました。
その後失業保険の給付を受けましたが、その他収入は無く現在も求職中です。
健康保険は親の扶養に入っており、年金や住民税は払っております。
この場合確定申告は必要でしょうか?
確定申告について知識が無く、サイトで調べてもよく分かりません…
どなたか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

#3です


>では確定申告した方が良いということですね。
 ・平成22年の年末調整で平成23年1月支給分までが入っている場合は、確定申告は不要・・#5さんの回答
 ・上記で平成22年12月支給分で年末調整がされている場合、平成23年1月分の支給分は平成23年の収入になります
  この1月支給分で所得税の徴収がされている場合・・確定申告をすれば納税した所得税分が全額戻ってきます
  (年末調整をすると、住民税の申告も同時にされたことになります)

>住民税の申告とはどういう事ですか?
 ・確定申告をした場合は、住民税の申告は必要有りませんが(税務署から市町村に書類が回るので住民税の申告も同時にしたことになります)、
  確定申告をしない場合、住民税の申告が行なわれないので、住民税の申告を単独で行なった方が良いと言うことです
  (住民税の申告がないと、国民健康保険料とか住民税とか納税証明書を発行するときに、前年の所得がわからないので発行できないとか、不都合が起きる場合が有る為です)
  確定申告を行なわない、住民税の申告を行なわない場合、5月頃に前年の収入に関する問い合せが市からあります・・住民税が決められないので(住民税が0円の場合も前年の収入が確定しないと0円と確定できない為です:国民健康保険に入っている場合も同様に保険料の決定が出来ない為です)
 ・・・・上記は確定申告をする必要が無い、若しくは確定申告をしない場合の話です・・・確定申告をする場合は関係有りません
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この回答へのお礼

よく分かり助かりました。色々とありがとうございました。

お礼日時:2012/01/19 20:48

退職した会社からお手元に平成23年度分源泉徴収票が届いていますか?


もし、届いていて、源泉徴収税額のところに金額が入っていたら、
確定申告をすれば、その分が還付されますので、申告は必要といえば必要です。
もし、源泉徴収票が無ければ直ぐに会社に請求して下さい。
会社は源泉徴収票を発行する義務があるので、嫌とは言いませんから、
是非頼んで下さい。
この源泉徴収票がないと、確定申告はできません。
ただし、会社によっては翌年1月に支払われる給与でも
それは12月分だから前年分に入れるやり方をしている場合があるかもしれません。
その場合は、平成22年度の年末調整で全て精算されているので、
23年分の源泉徴収票はなく、質問者さんが確定申告をする必要もありません。

それから、確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。
確定申告書で、自治体にも通知が行きますので。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2012/01/19 20:49

#3です


すみません解答に誤りがありました
 ・>平成23年1月に12月分の給料が振り込まれました
  これは平成23年の収入です
 ・>その後失業保険の給付を受けましたが、その他収入は無く現在も求職中です
  この場合、平成23年の収入が1月の給与のみの場合は確定申告は不要です(103万以下でしょうから)
  但し、1月の給与から所得税が引かれていたのなら、確定申告をして下さい・・引かれていた所得税の金額が全額還付(戻ってきます)されます
  (確定申告が不要でも、住民税の申告は別途しておいた方がよろしいです・・確定申告のシーズンは市役所等で住民税のみの申告も受け付けていますから)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では確定申告した方が良いということですね。
あと、住民税の申告とはどういう事ですか?
確か住民税は前年の分を現在払っていると思うのですが、申告することで来年払う分が変わってくるのですか?
知識が乏しく何度も申し訳ないです…

お礼日時:2012/01/18 15:55

>平成22年12月31日に退職したのですが


 ・会社の方で12月に年末調整が行なわれていれば、今回の確定申告は不要です
>平成23年1月に12月分の給料が振り込まれました
 ・それは平成24年の収入になります・・こちらの給与に関する平成24年の源泉徴収票は貰いましたか
  今後の再就職時(再就職先の会社に提出します)、若しくは確定申告時に必要になりますから・・まだなら請求して貰って置いて下さい
・失業給付は税金上は非課税なので収入に入りません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
平成24年の収入ならば申告時期は今年ということでしょうか?
またこの場合確定申告を必ずしないといけないのでしょうか?
何度も質問すみません。

お礼日時:2012/01/17 18:33

追加


失業保険の給付金は課税対象にはならない。
根拠URL

i月に確定した給与に税金が引かれていて(23年分所得の)源泉徴収票の送付(事業所に請求してもよい)があれば確定申告すると税金は還付されます。

>12月31日に退職

退職金は、退職所得として給与所得とは別に所得税が計算されています。
事前に税務署に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておけば、源泉徴収されるため、確定申告の必要はありませんが、12月31日退職では会社の対応はどうでしょうか?

参考URL:http://skys.aliro33.com/
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この回答へのお礼

勤務年数が短かった為、退職金はありませんでした。
助かりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/17 05:14

12月分の給料一ケ月では必要ないでしょう。

(失業保険の給付は確定申告とは関係ありません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/17 05:07

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