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持続化給付金について。
申請に必要な書類として、
確定申告の控え、があります。

私は、個人事業主で、
去年分の申告は 白色申告でしたが
売り上げは400万ほどありましたが、経費や控除などを差し引くと、所得が少なく 住民税のみの申告でした。
なので確定申告の控えがありません。
(毎年確定申告していましたが、去年分は、初めて住民税のみの申告でした。)

3月、コロナの影響を受けて 収入が半分以下になりました。

しかし、申請に必要な、確定申告の控えがありません。
所得税非課税世帯の 個人事業主は 持続化給付金は対象外なのでしょうか。

A 回答 (3件)

まだ、完全に詳細が煮詰まっていませんが、申告方法の違いによる差別化など考えられません。


ただ、本則としては、確定申告する事により経費が認められれば、、、非課税になるのであって、確定申告していない以上、経費も正当かどうかの判断はされておらず、非課税かどうかも確定はしていません。悪質な脱税の場合は、経費が全額認められない場合もあります。なので、自己判断で所得が少ないと思っても、売上がある以上、確定申告した方が良いです。
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5年に遡って確定申告できますので2019年分を用意しておきましょう


https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

詳細がわかるのは4月末以降になります。
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詳細の詰めはこれからです。

従ってまだ詳しくはわかりません。
以下、制度説明のPDFが開きます。
  
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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