とっておきの手土産を教えて

脱税?所得隠し?

友人からの相談です。

今年の7月まで水商売勤務。
そこの会社はしっかりしており、所得税を差し引いた給料を日払いで頂いてました。

そこの会社に勤めていた何年間は、源泉徴収票も貰って、毎年個人で確定申告をしに行っていたようです。

その会社を退社した後、違う水商売をやってるオーナーから声がかかり8月から4カ月程働き出しました。(今は退職済み)

そこのオーナーとの話合いで、
・給料は日払い
・所得税は引かないし無所得として雇ってあげる。
・雇用契約書は書かなくていいし、マイナンバーの提出もしなくていい。
・ただし、給料の8%を差し引いた金額がその日の手取りになる。(何故8%なのか聞いたところ、雑品代?消費税?としてと言われたそうです。)

お金に困っていた友人だったので、無所得でならと勤め出しました。

その会社を退職後、オーナーが違う女の子に話ていた事で疑問に思った事があったみたいです。

・今年度の分はきちんと申告する。
・所得税として8%引いている。
・雇用契約書なんかなくても名前さえわかれば誰にいくら給料を支払っているかわかるし、それを経費として計上すれば俺の利益になる。
など言っていたそうです。

友人は、そんな事を耳に挟み、来年確定申告でどうしようと悩んでいます。

雇用契約書も身元のわかる物の提出はしていないのですが、働いていなかった(収入はあったが無所得扱い)として確定申告をしたらいいのか。

その会社が申告するのかどうかわからない今の状況で迷っています。

それに、毎日の日払いから8%も引かれその8%の行き先も謎。

万が一、無所得として確定申告を行い、その後会社側が友人に給料(報酬として)計上し会社側が確定申告をした場合、脱税・所得隠しになるのでしょうか?

雇用契約書も書いてないし、ましてや捺印サインもしておらず、免許証や住民票の提出もしていないとの事なので、雇用扱いになってないんだから会社側が勝手に計上するのはおかしい話だとも思います。

また、友人は国保に加入していましたが月々分納を行なって支払っていました。
所得なしで雇ってくれると言われた月から、「無職になったので、月々の分納金額の引き下げをお願いします。」と頼んでいたようです。
減免手続きとかではなく、滞納分として月々支払っている金額を下げてもらったみたいです。

この事も、会社が申告してしまったら虚偽になりますよね?

なんとか、無所得として確定申告をしたいとの事なんですがこの状況下で会社側に申告させないよう詰め寄る事は出来ないものなのでしょうか?

納税は義務であり、悪いことなのはわかっているそうですが、生活苦という事もありなんとしてでも4カ月働いて収入を得ていた事を隠したいようです。

教えて頂きたく質問させてもらいました。
詳しいかた、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あなたも捕まりますよ!

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>7月まで働いた分の確定申告はするけど、8月からの4ヶ月分は確定申告をしたくない…



それを「過少申告」といい、脱税行為なのです。
他人がそれで良いですよと言えるわけありません。

>来年会社側がお店の確定申告を行う際「Aさんに報酬として◯万円」と計上…

本質的に考え方が違います。
支払い側がどう処理しようと、もらったのが事実である以上、もらった全額を正直に申告しないといけません。
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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます。
脱税になってしまうのですねやはり…。
ちなみにですが、お店がどのように申告をするとAさんに報酬があるという事実がわかってしまうのですか?
給与支払報告書というものでしょうか?
また、お店もだらしなく、源泉徴収も行なっているかもわかりません。
ましてや支払調書も出してくれるかわからないほどらしいのですが、こういう場合は税務署に相談すればなんとかなるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/28 13:03

>・給料は日払い…



水商売系は、税法上の「給与」ではないことも多いです。
一人一人が個人事業者という扱いで、毎日現金商売をしているという解釈になります。

>・所得税は引かないし…

本来は、ホステス等に支払う報酬として源泉徴収の対象になるのですが、たとえ源泉徴収されなくても確定申告を怠らない限り、もらう側が罪に問われることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

>無所得として雇ってあげる…

所得税は自分で確定申告して納めるものであり、支払い側がどうこう言う問題ではありません。
無視すれば良いです。

>・雇用契約書は書かなくていいし…

給与ではない、すなわち雇用ではありませんので、もともと雇用契約書など必要ありません。

>マイナンバーの提出もしなくていい…

給与ではないので、支払い側のマイナンバーを通知する義務など、端 (はな) からありません。

>・ただし、給料の8%を差し引いた金額がその日の手取りになる…

最終的にもらうお金を「売上 = 収入」と考えれば、何も問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>・所得税として8%引いている…

所得税ではありません。
農家が大根を 100円で売ろうと思ったけど、92円でしか売れなかったというのと同じ話です。
値切られているだけです。

>その会社が申告するのかどうかわからない…

会社がどうしようと、もらう側には関係ありません。
もらう側は、確定申告さえ怠らなければ何も問題はありません。

>減免手続きとかではなく、滞納分として月々支払っている金額を下げて…

事実と異なる申請をしたのなら、許されることでないのはいうまでもありません。

>なんとか、無所得として確定申告をしたいとの…

変な考えですね。
本当に無所得なら確定申告など必要ありません。

>4カ月働いて収入を得ていた事を隠したいようです…

いくらほどもらったかにもよりますが、1年のうち 3分の1しか働いていないのなら、所得税など全くかからないか、かかってもわずかでしょう。

案ずるより産むが易し。

きちんと確定申告することをお伝えください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみませんが、また質問いいですか?
友人は7月まで働いた分の確定申告はするけど、8月からの4ヶ月分は確定申告をしたくないとの事なんです。
収入があった事がわかれば、無所得ではない為、課税の対象になるからと。
会社側はお店の確定申告はするけど、誰々にいくらいくら支払ったとかは計上しないと言って無所得扱いで雇ってあげると最初の約束であったようです。
ですが、来年会社側がお店の確定申告を行う際「Aさんに報酬として◯万円」と計上してしまったりしたら、Aさんに報酬がある事は事実になってしまい、Aさんは無所得ではないってことになりますよね?

お礼日時:2016/11/28 11:39

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