一回も披露したことのない豆知識

確定申告の控除で、

同居老親 58万円

同居特別障害 75万円

とあるのですが、同居老親が特別障害の時、58万+75万=133万の控除になるのでしょうか。
それとも、「同居」がかぶるので、58万+特別障害40万=98万の控除になるのでしょうか。

教えてください。

A 回答 (3件)

No.2で述べられている内訳は一昨年までのものでしょうね。



昨年分から、 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、

居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、
                    ↓

同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円
(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)

とする制度に改められました

したがって 扶養控除 58万円+障害者控除 75万円=133 万円です。

まあ、総額は変わりありませんから、ご質問者はあまり気にされる必要はないかと思います。

No.1より補足)
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この回答へのお礼

>特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額

75万という数字がポンと出てくるわけではなく、障害者控除40万に“加算”されて75万という額がでているのですね。

よく分かりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/18 23:10

>同居老親が特別障害の時、58万+75万=133万の控除になるのでしょうか。


控除額はそのとおりです。
でも、控除の内訳が違います。

「扶養控除」(扶養親族がいる場合の控除)     93万円(同居老親58万円+障害者35万円)
「障害者控除」(扶養している人が障害者の場合受けられる控除)   40万円

93万円+40万円=133万円
の控除です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/18 23:07

扶養控除58万円(38万+同居老親がいる場合の割増額20万)



+障害者控除75万円(同居特別障害者がいる場合)

=133万円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/18 23:07

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