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中小企業のオーナー社長の経営について質問です。社長の奥さんが役員で入っていますが、会社には2年も来ていません。しかし、会社からは役員報酬が出ています。これって、損金不算入ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。税務に詳しい方、ご教示おねがいします。

A 回答 (3件)

厳密にいえば貴殿の主張が正しいでしょうね。


ただ、現実問題として、貴殿がその会社の監査役ならばいざ知らず、単なる社員であった場合、それを指弾してどうなることでしょうか?
なんら幸福を生み出しません。むしろ不幸の種となり、会社を追放されるかもしれませんよ。
中小企業などという社会の末端では法律の力が正しくいきわたりませんからね。

こういう事実を知ることができた、ということはあなたの立場は経理担当かと思われます。
役員報酬の額で不正をするような社長ですから、ほかにももっと巨大な不正経理をしているかもしれません。悪事を追求して社長への攻撃の種にするなら、そっちを探した方がいいでしょうね。
(作業着1着100万円、という領収書が出てきて、調べてみたら奥様にミンクのコートを買い与えていた、とか、親元を離れて大学に進学した子弟の下宿代を会社の福利厚生費で処理していた、とかね)
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他の回答のように、厳密な取り扱いでは損金不算入かもしれません。



しかし、非常勤役員として、会社での実業務をせずに、他の役員の経営判断のサポートをしているとか、相談役のような立場、そのほか非常勤役員の人脈などによる営業などと考えれば、会社での実業務が見えなくても経営業務をしているという形もあるかもしれません。

役員は経営者であり、実業務をすることがあっても、実業務をせずに経営のみをしても報酬が得られます。あなたがどのような立場で、どの程度役員や経営の業務に携わっているかはわかりませんが、単純な判断はできませんので、注意してください。
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こんばんは。


損金は,所得を得るために必要な支出を費用として認めるという趣旨ですから,勤務実態の無い役員に対し支給する給与は,所得を得るために必要な支出とはいえず,実質的な利益処分とされ,損金には算入されないでしょう。
不相当に高額な給与は,その不相当な部分に限り損金には算入されない(法人税法34条2項)ことからも,そういえると思います。
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