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大至急!!扶養手当について。


旦那に確認しても分からないの一点張りなため、教えていただければ幸いです。
旦那は地方公務員です。私は今月(1月)から、育児休業のため、給与は平成24年10月まで出ません。代わりに、私も公務員のため、共済組合から手当が出るそうです。

旦那の今月(1月)の給与明細を確認したところ、配偶者の扶養手当はついていませんでした。

育児休業期間と、育児休業期間は給与は無しの書類は旦那の職場に提出済みです。

尚、保険証は夫とは別です。

私の場合、夫の扶養になり、扶養手当をいただくことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



 私も地方公務員しています。給与や福利厚生の仕事も経験したことがあります。

 以下、うちの自治体の例ですが、

 妻が育児休業で給与不支給になった場合は、扶養手当が夫に支給されます。
育児休業手当金は非課税なので、収入に入れないとの方針です。

 その年の給与が103万未満なら、夫の税法上の配偶者控除も該当します。
 ご質問者様の場合は、今年の1月の給与(日割りで支給されていたら)
と6月の期末勤勉手当(多分育休前の勤務実績があるので、多少は支給
されると思われます。)、10月以降の給与の合計が103万未満なら、
平成24年分の夫の税法上の配偶者控除にも該当します。

 育休開始は1月1日からではないですよね?
(通常は産後8週間までは産休となるので、都合良く月の初日に育休が開始と
なる人は少ないです。)

 扶養手当については、「事実の発生した日の属する月の翌月から支給開始」
となります。例外的に「発生した日が月の初日の場合はその月から支給開始」
です。
 なので、ご質問者様の場合は、無給開始が1月の途中からになると思われる
ので、2月から扶養手当が支給となります。
ただし、職場に「扶養親族届」の書類を期日内に届け出ている場合です。
届出が遅れると、「届出した日の属する月の翌月から支給開始」となります。

 以上は、あくまでも私の勤める自治体の例ですので、ご質問者様のお勤めの
自治体とは異なる場合もあります。なので、扶養手当が支給されるかどうかは
職場も担当者に尋ねたほうが確実です。

 >旦那に確認してもわからないの一点張り

 これは良くありません。職場の担当者に聞けば簡単にわかることです。
単に面倒くさがっているとしか思えません。
職場の担当者もいろいろな情報を早めに連絡してもらった方が、事務処理を
行ううえで助かるはずです。
事実発生後、時間がたってから相談や質問されても処理の時間がなかったり、
余計な手間がかかったりします。

 以上、参考になれば幸いです。

     
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この回答へのお礼

大変丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。旦那に確認してもらったら、扶養手当は支給されないとのことでした。そのため、配偶者控除は忘れずに手続きしたいと思います。

お礼日時:2012/01/25 08:31

>旦那は地方公務員です。

私は今月(1月)から、育児休業のため、給与は平成24年10月まで出ません。代わりに、私も公務員のため、共済組合から手当が出るそうです。
貴方が収入がある(手当をもらう)のですから、扶養手当は出ないでしょう。
健康保険の扶養もそうですが、収入が課税(給与)か非課税(手当)かは関係ありません。
通常、健康保険の扶養になっていない人の扶養手当をもらえることはありません。
ただ、その逆は(健康保険の扶養だが手当はもらえない)ありえますが…。

>私の場合、夫の扶養になり、扶養手当をいただくことはできないのでしょうか?
できません。
前に書いたとおりです。
なお、今年の貴方の給与年収が103万円以下なら税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれるので、ご主人が「配偶者控除」を受けることはできます。
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この回答へのお礼

大変丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。これを元に旦那に確認してもらったところ、手当金も収入とみなし、市役所勤務の私は130万円を越えるだろうから扶養手当はでないとのことでした。

お礼日時:2012/01/25 08:28

公務員ということですが、扶養手当という項目は各自治体の独自性で決められていて


統一基準がありません。

各自治体の給与規定はその自治体へ問い合わせるしか方法はありません。
なお、各自治体の条例は公開されていますのでお調べ下さい。
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